A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
扶養の条件は自営業の場合は
①税金は事業所得等の合計所得の条件
②社会保険は健保組合によって条件が
いろいろ違ってきます。
①税金の条件は経費や青色申告特別控除
といった控除額を引いた合計所得で
ご主人の所得控除額が変わってきます。
配偶者控除、配偶者特別控除の控除額
合計所得 所得税 住民税
~48万 38万 33万(配偶者控除)
~95万 38万 33万
95万超 36万 33万
100万超 31万 31万
105万超 26万 26万
110万超 21万 21万
115万超 16万 16万
120万超 11万 11万
125万超 6万 6万
130万超 3万 3万
133万超 控除なし
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
②社会保険は健保により条件が変わり
ますが、公務員の場合はたいてい
下記のようになっています。
http://www.m-kyosai.jp/shikumi/hihuyosha.pdf
<事業収入、農林漁業収入のある場合>
要は交通費や通信費等除いた必要経費を
引いた年間所得が130万未満となります。
経費が明確にならないなら収入(売上)で
判断するとなっているので、
年間120万ならおそらく大丈夫でしょう。
但し、それが証明できる過去の
確定申告書や収支内訳書にもとづくことに
なると想定されるので注意が必要です。
昨年130万超えていたら今年はダメ
となるかもしれません。
また、社会保険の扶養と連動して、
家族手当等が支給となるので、
そこもご留意ください。
No.3
- 回答日時:
何の扶養ですか?
● 税金の扶養ならば、夫婦間の扶養は「配偶者控除」といいます。
「配偶者控除」は、1年単位(1月~12月)で計算しますから、勤務先の年末調整の時に、扶養する人の名前を書き加えるか、削除するだけです。
もし、1年単位の収入が多いとか、ほかの人とダブったりすると、お問い合わせが来ます。
● 健康保険の扶養なら、配偶者の勤務先を経由して健康保険組合(公務員なら共済組合?)届け出て承認を受けます。
健康保険組合への届け出は、その事由が発生時のいつでも受け付けるし、また、定期的には6月ころに健康保険の異動の書類記入が有ります。
健康保険の扶養の条件は、基本的には年収ですが、そのほかには健康保険組合によってはいろいろな条件や書類提出もありますが、その条件はここでは分かりません。
● 扶養手当という勤務先によっては家族手当が有るかもしれません。
● また、配偶者の勤務先を通して年金の「第三号被保険者」の届け出も必要でしょう。
この「第三号被保険者」を、「年金の扶養」という人もいますが、年金には扶養の制度は有りません。
「第三号被保険者」が認められると、配偶者の厚生年金の期間中は国民年金加入と同等となるので「国民年金の保険料が無し」で、将来の「国民年金も支給」となります。
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