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土地の境界標を取って捨てたら「境界標等損壊罪」になると聞きました。土砂で埋めてわからなくするのも同様でしょうか?
その後、すぐ近くではありますが隣地に入り込んだ所に無断で、それっぽい境界標を設置しています。無断で境界標を立てられ土地を泥棒されている状態ですから警察に通報・告訴でよいのでしょうか?
隣地とは100m以上隣接しているので1mでも押し込まれたら超鋭角三角形の土地を盗られています。
また、公道もわずかに境界がずれています。この泥棒は民間人ではなく公共団体です。

質問者からの補足コメント

  • 境界標は戦後すぐ入れたもので測量などしてはなく登記簿で境界が確定できるところではありません。
    簡単に戻せないことを知っているから古い境界標を隠滅して別のものを打ち込んでいます。
    役人がすることですから、ぬかりはありません。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/11/24 17:30

A 回答 (4件)

境界確定書が取り交わされていないのであれば、


まずは境界を明確にしたいとして、隣接地所有者(公道管理者)等に申し立てられてはいかがですか?

わたくしは、かつて、不動産管理業務に携わり、境界立会協議に20回以上は立ち会ったことがあります。
いずれにしても、まずは手順を踏むことが必要になりますので。
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この回答へのお礼

公道(市道)の関係者に境界標を移動させた奴がいると言ってみるのは面白いですね。

お礼日時:2023/11/24 17:16

今すぐにでも、警察又は弁護士に相談するべし!!


出来るだけ弁護士を付けたほうが、裁判をやる際の勝率も高くなりましょうし。
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民事だから警察は関係ない


損壊にも当たらない

境界杭は自然にズレるから目安、測量で1分で直ぐ出せる
納得出来なきゃ登記簿を確認すりゃイイだけ
むしろあなたが勘違いしてる可能性の方が高い
この回答への補足あり
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確かに、


【境界損壊罪】(刑法第262条の2)に該当する可能性がありますね。

とはいえ、わたくしとしては、長年新聞の切り抜き整理をしておりますが、その刑罰で逮捕・処罰された人については見たり聞いたことがありませんね。
おそらく、警察にご相談されても、警察が捜査等に動きだすことはなかなか難しいかと。

警察は、【民事不介入の原則】の下、ただちに犯罪行為であるとは断定できない、こうした個人間の争いの問題に関しては消極的なところがありますから。
なので、まずは明らかに【境界標が動かされた、移動させられた】などという証拠を固めるべく公図や実測図、隣接地との境界確定書等のエビデンス資料を整えた上で、土地家屋調査士等にご相談してみてはいかがでしょうか。


【参照条文】
●刑 法
(境界損壊)
第二百六十二条の二 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
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この回答へのお礼

つらい・・・

回答ありがとうございます。
刑法にあり罰則が5年以下なのに民事ですか…。知りませんでした。
公図や実測図、隣接地との境界確定書等はありません。大昔に役場が地形で決めた境界ですが地形を変え埋められてしまいました。ただ、別件で土地家屋調査士2名が旧境界票を目視しています。でも、彼らを私が金を支払って相談・委任しないと盗られた土地は返らないのでしょうか。
役所が決めた土地を別の役所がインチキして、おかしな国です。

お礼日時:2023/11/15 07:17

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