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必要物等
住所の変更

現に受けている運転免許証
新住所が確認できるもの
 (住民票(個人番号(マイナンバー)が記載されていない住民票)の写し(コピーは不可),健康保険証,本人あての郵便物など。)

↑と書いているから、つまり、本人あての郵便物(ガス代請求とか)と、運転免許証だけ持って行っても、住所変更してくれるのでしょうか。

ご教授いただければ有難いです。

A 回答 (4件)

運転免許証が自らの意思で住所変更をしたい、みたいな質問文になってますよ。



新住所に届いている本人宛の消印つき郵便物や公共料金の領収証などでも出来ます。

転居届けだのずいぶんとずれた回答を長々と書いている人もいますが。
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結論


 日本郵便で取り扱う郵便物を転居届提出することで転居先に転送することは可能です。
但し、転送できない物をあります。
 手続きは、転居届を郵便局に提出することで1年間は転送します。
また、引き続き転送する場合は、改めて転居届を提出することで継続します。

郵便距から一部抜粋
 郵便物転送のための転居届の手続き方法
・郵便局の窓口のほか、ネットでも手続き可能(スマホでも可能です。)
日本郵便のウェブサイト「e 転居」から申し込みができます。
申し込みには携帯電話もしくはスマートフォンが必要になります。
本人確認ができる場合に限ります。

・転居届の提出時に必要なもの
<ご本人(提出者)確認資料>
運転免許証、各種健康保険証、運転経歴証明書、在留カード、マイナンバーカード、特別永住者証明書
などの確認資料をお持ちの上、お近くの郵便局窓口までお越しください。
なお、提出者と転居者が異なる場合、転居者の確認資料は写しでもかまいません。

郵便物の転居・転送サービスで気をつけたい注意点
海外への引越しの場合、郵便物の転送はできません
家族全員ではなく、一部が引っ越す場合
旧住所宛ての郵便物の転送期間は1年間
転居届で転送されない郵便物がある
引越し先に前の住人宛ての郵便物が届いた場合
きちんと対応しないと刑罰の対象に!?
ダイレクトメールの誤配対応

転居届の提出時には、提出者の本人確認と、転居届に記載された旧住所の確認が行われます。このため、手続きの際には、下記を持参するようにしてください。

転出者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
旧住所が確認できるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住民票の写し、官公庁が発行した住所記載のある書面など)
届け出に際して本人確認や旧住所確認ができない場合は、転居届の受け付け後、旧住所宛てに確認書が送られてくることがあります。

転居の事実確認のため、日本郵便の社員による現地訪問が行われる場合もあります。訪問時に転居者本人が不在の場合は、同居人などに転居者の居住の事実確認が行われることもあります。

そこまでするの? と思われるかもしれませんが、赤の他人に勝手に転送届の手続きを出されたりするのを防ぐ大切な手続きです。
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この回答へのお礼

有難うございます、↑確かに、こう警察が言うと思います

お礼日時:2023/11/20 00:34

下記ご参照下さい。



住所の変更
運転免許証
住民票の写し(コピー不可・6ヶ月以内に発行のもの、またはマイナンバーカード)
※家族分の住民票は、ホッチキス留め等を外さずに全部持参してください。

※外国籍の方は、在留資格、在留期間を記載した住民票を持参してください。
在留資格、在留期間が記載されていない場合は、確認できるように在留カード等を提示してください。

住民票の写しが用意できない方は、新住所・氏名が正しく記載された
健康保険証
消印のある封書・郵便物(転送されたものは不可)
電気・ガス・水道等の公的な機関が発給した領収書(請求書のみは不可)
のいずれかを持参してください。

※外国籍の方で住民票が用意できない方
  在留カード又は特別永住者証明書を持参してください。

※住民基本台帳法の適用を受けない外国籍の方は、運転免許試験課までお問い合わせください。
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普通は、転入届を出せば、その証明書が発行されるので、


それを持っていけばよいです。
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