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本社で働いていて自己都合で辞めてしまったのですが、支店で再就職することって出来るのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 本社の退職理由は親の介護で出勤時間がかかってしまうこともあり田舎に戻りました。

      補足日時:2023/11/20 11:12

A 回答 (9件)

あなたが退職時に親の介護を退職理由と話しても地元への転勤などの配慮をしなかった企業です、支店限定採用などの採用はあるいでしょうか?


再度、本社配属も充分あり得るでしょうし、他地域の支店へも配属もあり得るのが普通でしょう。
すういう配慮がある企業なら、そもそも辞められていないでしょう。
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禁止する社則がある会社は無いと思う。


後は以前の勤務態度や貢献度によるでしょうね。
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基本難しいかな、上は同じなんだし

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結論


 就業規則等で退職者が復帰できるか記載がいない場合は、会社の裁量で認めるかです。
原則的には、再就職(復帰)は可能です。

以下は、今後の参考程度に
 辞める前に、家族等で要介護者いるものが介護又は介護の手続き等で休みが必要な場合に介護休暇又は介護休業休暇の取得できる方法があります。

 介護休暇」とは、要介護者が家族にいる方が取得できる介護を行うための一時的な休暇のことです。
 介護休暇は、対象となる要介護者1人に対して、1年間(年度末でカウントリセット)に5日まで取得することができます。
(対象となる要介護者が2人以上いる場合には、1年間に10日まで取得可能)

また、介護休暇は「育児介護休業法」などの法律で守られている制度です。

「労働者の権利」の1つであるため、6ヶ月以上働いている方であれば雇用形態に関わらず取得できます。

しかし、以下の場合には対象外となります。

日雇いで働いている方
1週間の労働日数が2日以下の方
半日単位で介護休暇を取得することが難しい業務に従事している方(半日単位で取得希望の場合)
ちなみに介護休暇は、労働者からみて要介護者の方が以下の立場にある場合に取得することができます。

配偶者(内縁である場合も含む)
親(配偶者の親も含む)
兄弟・姉妹(戸籍上の証明があれば血縁上の関係がなくても含まれる)
子(養子も含む)

祖父・祖母
要介護者の身体介助だけでなく、介護に関連している手続きや相談のために介護休暇を取得・利用することもできます。

介護休暇は、賃金は無給の会社がありますが、法的には会社は賃金を支払う義務はありません。
但し、介護休業は、休暇中の給与して、月平均額で支払いがあります。
介護休暇は、育児介護休業法の介護休業者に雇用保険から支給するものです。
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別に珍しいことではないですけど・・。



少なくとも、しれ~っと支店の求人に応募して、「採用されるか?」と言う話ではありませんわなぁ。
支店はあなたの履歴書を見た途端、「えっ!?」となって、当然、本社に採否のお伺いを立てるでしょうから。

その前提で、「どうすれば採用されるか?」を考えて、上手く根回しなどが出来る人なら、採用される可能性もありますが。

根回しもせず、しれ~っと応募する様な人であれば、私ならそれだけで不採用です。
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支店と本社人事部の了承があれば大丈夫でしょう。



支店に確認してみると良いと思います。
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フツーは、できんよ。

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出戻りの文化があるような企業ならできるかもしれませんが、一般的に採用側としては必要な教育や投資をしてもまた自己都合で退職されると困るので、よっぽどのことがない限り採用しないでしょう。

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本社で働いていて自己都合で辞めてしまった人を支店で雇ってはダメ、という法律はありません。

できるかできないかは、その支店の採用担当者の決めることです。

やめた理由は根掘り葉掘り聞かれるでしょうね。同じ理由でやめられたら困りますから。
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