「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

相続税について知識のある方教えてください!!

まだ相続は発生しておらず、将来不安なので質問してみました。
総資産がはっきりわかりませんが、現時点で預金が2億5000万、その他マンション(部屋)を4件、田舎の山、株などがあり、、、
相続税だけで1億はするとだけ聞いています。

それを母親と子三人が相続します。
1人ずつマンション(恐らく4000万程の価値になるかと)と、現金を相続します。

この場合1人ずつにかかる相続税はどれくらいなのでしょうか?

情報が少なく申し訳ありませんが、だいたいで構わないのでお分かりになる方がいればご教示ください(>_<)

A 回答 (7件)

先日、相続をしたものです。

お気持ちお察しします。
https://chester-tax.com/mitsumori2.html
上記より、ご参考までに、
赤枠:配偶者+子供3名様
青枠:遺産総額
その合致するところが相続税です。

恐らく一人1億以上でしょうが、素人では不可能だと思います。
先日やったものですが、長文になる為、割愛しますね(^O^)/

更に名義預金などの言葉もありますので、自分もネットで調べたり、相続の書籍、名義預金の書籍などを読み漁りました。
その上で、信託銀行の遺産整理部門にお願いしました。

ご参考になれば幸いです。m(__)m
「相続税について知識のある方教えてください」の回答画像3
    • good
    • 0

遺産の総額がわからない上に、特例が使えるかどうかも定かでないので概算も難しいです。

例えば田舎の土地や株が10億円分あれば全然話が違うことは容易に想像がつくと思います。

相続税の基本的な考え方は、遺産を法定相続分で分けたとしてそれぞれ相続税を計算した合計を実際にもらった相続分で案分して、各人の相続税額が決まります。また配偶者は1億6千万円分までは非課税の特例があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

相続税が1億円で遺産を配偶者と子供3人で均等に分けたら相続税は1人当たり2500万円ですが、配偶者はゼロになります。

遺産の計算や各種特例は複雑で間違えると数百万円の相続税を余分に納める羽目になることもあるので、それなりの遺産があるなら税理士などに相談したほうが良いと思います。
    • good
    • 0

>それを母親と子三人が相続します。


被相続人に子がいますから、母は法定相続人になりません。
妻と子3人ということですか?

マンション4部屋は誰が住んでますか?賃貸用ですか?
持ち家を書かれてないようななおで1室に被相続人と妻が住んで居るなら、妻が相続すれば「小規模土地等の特例」で相続税評価を圧縮できます。
残りの子も、持ち家が無い場合は各々の部屋を相続して、その部屋に住めば、いわゆる「家なき子」の特例が使えます。
賃貸に出している場合お借家権割合を使えば評価を圧縮できます。

現金は被相続人予定者が生命保険に加入していない場合は、一時払い養老保険に加入させましょう、法定相続人1人あたり500万円の保険金が無税になります、4人で2千万です。
    • good
    • 0

総資産が分からないのに計算しろ、に無理難題が。


単純に3億超える資産があるなら、45%以上の税率になるので、半分は相続税でなくなると思っていれば良いです。
それより少なかったら、ラッキーだと思えば良いわけで。

亡くなる順番を自分では決められませんし、配偶者が健在ならば二次相続も考えないとならないので、二次相続まで合わせて考えておく必要はあるかと思いますよ。
すべての資産がお父様名義なら、配偶者控除でお母様は1億6千万までか総資産の半分までのどちらか多い方は非課税で相続税はゼロになっても、お母様が引き継いだ相続財産もお母様が亡くなれば相続しないとならない訳で、一次相続より税率は下がるでしょうが、配偶者控除で払わなかった相続税額がそっくり掛かってくると思っていても良いかと。
単純に現金資産は3人の子ども分けて、相続税を払うために使う、と思っていれば心配ないとは思いますけどね。

利用価値のある土地をお持ちなら、相続税計算を無料でシミュレーションしてくれる大手建設業者もあります。
建て前上お仕事を依頼する前提ですけど、懇意にしている建設業者の営業さんがいるなら、相談しても良いかも知れません。
    • good
    • 0

>預金が2億5000万…


>現金を…

これは死亡時の残高をそのまま。

>マンション(部屋)を4件…

・土地部分・・・路線価のある土地なら路線価、路線価のない土地なら固定資産税評価額
・建物部分・・・固定資産税評価額
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>田舎の山…

路線価などないでしょうから固定資産税評価額。

>株など…

上場株なら死亡日の終値。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

以上の合計が [遺産総額] 。

>それを母親と子三人が相続します…

4人なら基礎控除額は
3,000 万 + 600万 × 3 = 4,000万
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

{[遺産総額] - [葬儀費用など] - 4,000万} × [税率] - [控除額] = [全員分の相続税額]
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

(注) 話が複雑になるので配偶者の税額軽減は無視した。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>情報が少なく申し訳ありませんが、だいたいで構わないので…

だいたいも何も、上記の各評価額が他人に分かるわけありません。
あとはご自身で試算してみてください。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
    • good
    • 1

先日、相続処理をしたものです。

お気持ちお察しします。
自分の場合は非常に面倒だった為に個人では不可能でした。
ー長文になる為、お許しください。ー

実際のところ、下記です。

①戸籍謄本を取ってみないと分からない。と恐らく司法書士さんも言うと思います。これは隠し子がいるかどうかなどです。

②現預金だけでも2、5億は一般的な数字ではありませんが、それだけでも税金は破格です。

③また、マンションの価値(田舎、都会)、山(材木の種類や単価)、
株式はさらに流動性がある為、計算方法があります。ーー国税庁より抜粋ー
イ 課税時期の属する月の毎日の最終価格の月平均額
ロ 課税時期の属する月の前月の毎日の最終価格の月平均額
ハ 課税時期の属する月の前々月の毎日の最終価格の月平均額
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

④相続時に上記株式が1銘柄ならまだマシです。信託銀行管理会社に出向いて普通の相続と同じように処理+未配当分の振込先処理、などです。
ーーーーーーー
ここまでは自分が実際に動いた際なので直ぐに分かります。
ーーーーーーー
ここからが本題のご質問に対してです。
ー相続税シミュレーションより抜粋ー
https://chester-tax.com/mitsumori2.html

あくまでも参考としてお考え下さい。
左端が遺産総額です。
1,赤枠:配偶者+子供3人
2,青枠:現金+マンションや山林、株式の総額
上記の縦x横が合致するところが相続税です。

これが未来ですが、何らかの事情で相続人が増えたり減ったりすると枠が変わります。また、国はずるいので様々に相続税を変えてくるのは今後ありうると思います。

更に恐ろしいのが「名義預金」です。
ご両親様が子や孫名義で預金をすることは至って当たり前です。そう普通。
ただ、税務署的には「自分自身が稼いだお金以外は相続税の対象」的発想の様に感じます。定期的なものは名義預金に該当の場合もあります。

ご質問者様のご両親様の場合、恐らくあります。また既に生前贈与などもしていると思います。お子様やお孫様への学資保険、様々な対策の書籍があるので一度手に取ってみることをお勧めします。

その上で、他界時は税理士法人さんに相談か、信託銀行さんの遺産整理部門などのプロへお願いする方法が確実・安全です。
その理由を書きます。

税理士を立てないで自身で仮にできた場合:
間違いが生じていた場合、意図的(嘘)か、知らなかった(無知)の具合では税務署の結果は全く違います。

税理士さんを立てた場合:
税務署から税理士さんに一旦確認が入ります。その上で税務署が納得できなければ税務調査に入ります。

自分は素人の為、税務調査を前提で税理士さんをお願いしたのですが、それでもダメでしたwww失笑

税理士さんも相続に強い事務所、弱い事務所があります。
よって、今からガチガチに準備!!!!とは言いませんが、書籍やネットを参考に少しずつでも基礎的知識を積み重ねていけばよいと思います。('ω')

少しでもご参考になれば幸いです。
尚、図は単なるネットからの参考とお考え下さい、最終的に税務署が「ん・・・違くね?」となれば修正課税になります。m(__)m
「相続税について知識のある方教えてください」の回答画像2
    • good
    • 0

税理士に相談して、資産してもらってください。

50%程度の税金と考えておけば良いと思います。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

税理士の無料相談を利用したところ、経験者にプランを勧められると聞いて行きたくないので質問した次第です^ ^;
でなきゃここの意味ないので笑

お礼日時:2023/11/20 10:26

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報