プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

犬を連れて横断歩道を渡っていた時、前から車が右折してきました。私の後ろを歩いていた犬が、車のわきにこすられるように接触しました。
すぐに警察を呼び、物損事故として処理されました。
翌日、犬のレントゲン、血液検査を行いましたが、整形外科的には異状ありませんでした。
検査代を電話にて、加害者に請求しましたが、
「どこも怪我していないんだから、支払いの義務はない」
の一点張りです。
怪我があるかないかは検査しなければ分からない、あなたが事故を起こさなければ検査などする必要はなかった、と言いましたが、無駄でした。加害者は住所が分からないから、このまま逃げ切れると思っているようです。
整形外科的には大丈夫でしたが、犬はストレスで、嘔吐、食欲不振で医者通いをする羽目になりました。
事故証明は取りましたので、相手方の住所や保険会社は、把握できました。
弁護士の無料相談に行きましたが、「検査代や治療代を受け取れる」という弁護士と、「無理」という弁護士に遭遇し、どうしたものか考えあぐねているところです。
この後内容証明を送り、簡易裁判所に訴えようと思いましたが、親せきから、
「相手が支払わなければ判決はただの紙切れ、弁護士に相談するとしても、費用の方が多くなるのでここはこのまま引き下がった方がいい」
とのアドバイスを受けました。
しかし、加害者の誠意のない態度が許せずにいます。
なんとか加害者に検査代や治療費を支払わせることはできるでしょうか。
事故証明代、内容証明代などの費用も加害者に請求できるでしょうか。

A 回答 (4件)

少額訴訟をお勧めします。



これは素人でも可能ですから
やってみたら、と思います。

やり方は検索すれば、すぐ出て
きます。
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_mi …

訴状を作成し、簡裁に提出するだけです。
まあ手数料は払うことになりますが
勝訴すれば、相手から取れます。

相手が支払わねば、強制執行
すれば良いです。

勉強になるので、一度やってみたら
どうですか。
大人のケンカが出来るようになりますよ。

ワタシは1400円の為に訴訟を
やらされたことがあります。

さすがに、裁判官も笑っていましたが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。そんなことができるのか!と目からうろこの思います。
面白いです、tanzou2様!

お礼日時:2023/11/24 14:10

法律的には犬は物です


だから物損事故になっています。
法律的には物と考える事になるでしょう。

壊れていない物にどの程度の被害弁済が必要でしょうか?
第三者の目線で考えてみて下さい。

>加害者の誠意のない態度が許せずにいます。

精神的な事をどの程度くみ取るべきか?
以上2点で弁護士の回答が割れるのもしょうが無いと思います。
民事でも間に立つ人次第になるでしょう。

支払いを求める事を目的にするのか、感情的な事に主眼を置くのか自分自身の気持ちの整理をつけた方が良いと思います。

支払いに主眼を置けばご親戚のアドバイス通りです。
精神的な事に主眼を置いて金銭面は考えないのであればそれは自由ですが間に立つ人次第でもっと面白くない思いをする事もあります。
(あなたの主張寄りの人になるか相手の主張寄りの人になるのかは分かりません。)

最終的には自分自身で決めるしかないです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>間に立つ人次第でもっと面白くない思いをする事もあります。

 それが怖いです。

お礼日時:2023/11/23 09:45

>費用の方が多くなるのでここはこのまま引き下がった方がいい



上記の通りです。
ただ、相手をこらしめる事が目的で費用の持ち出しが多くなっても構わないのであれば、訴訟して勝訴の判決を手に入れ、相手の口座へ強制執行で差し押さえすることもできます。
かなりの費用がかかりますが、それさえ覚悟すれば可能でしょう。
無料相談はあてにならないので、弁護士へ有償の法律相談をして受けてくれそうな弁護士を探しましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
引き下がるのが得策と言うのは、常識的な判断だと思います。
やはり無料相談では通り一遍のことしか教えてもらえないんですね。相談するだけならそんなにお金もかからないので、それも考えてみたいです。

お礼日時:2023/11/23 09:43

この場合、飼い主の管理義務、注意義務もあると思うんですね。



ですから、そのときのリードの長さがどれくらいだったか、などとも関連してくるはずです。

リードを最小限にしていたのか、ダラダラとリードを伸ばしていたのかによっても変わるでしょう。

たとえばリードが最小限で、飼い主と犬がゼロ距離であれば、そもそも自動車が歩行者であるあなたとの距離が近すぎたともいえ、運転手の過失を問えるかもしれません。

しかしリードがだらだら長ければ、飼い主も管理義務を怠っていた可能性が出てきます。

ペットとはいえ道路交通法的にはモノでしかありませんから、歩行者と同様の注意義務を運転者に求めるわけにもいきません。

その現場に遭遇したあなたとして、あなた自身は管理義務を果たしていたと思えるなら、相手の責任や過失を問うてみてもいいかもしれません。

私だったら、良くも悪くも泣き寝入りします。

裁判で買ったところで犬が喜ぶわけじゃなし、お金だってマイナスになるだけでしょう。

だったらそのお金でおいしいペットフードでも買ってあげた方がいいのでは。

嘔吐については、その原因が交通事故のストレスであると医師に証明してもらわなければならないので、そこもハードルが高いのではないでしょうか。

労多くして益少なしです。

完全なる貰い事故であれば防ぎようもありませんが、この場合はあなたが犬を抱っこして渡ればまず起こり得なかった事故です。

どうやって相手を懲らしめてやろうかではなくて、どうしたら同じ事故を防げるかって考えた方が建設的ではありませんか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>あなたが犬を抱っこして渡ればまず起こり得なかった事故です。

抱っこできる程度の大きさの犬なら、ベストですね。

お礼日時:2023/11/23 09:40

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