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国税庁から、所有している金塊を売却するときは総合課税と源泉課税があるのがわかりました。源泉課税で納税したいなら個人事業主として口座を開設すれば金投資口座となるんですか?やりたいことは源泉課税として売却したいです。

A 回答 (4件)

>所有している金塊を売却するときは総合課税と源泉課税がある


いいえ。源泉課税となるためには金現物の取引ではなく金投資積立口座などの現物の取引を伴わない場合になります。金塊の取引はこれには該当しません。
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金投資でなく金地金(金塊)の売却収益は譲渡所得です。


http://www.wakabayashi-tax.jp/category/1579079.h …

失礼ながら「金塊を売却するときは総合課税と源泉課税がある」は間違った理解です。
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税務署で相談されたらいかがですか?


相談料は無料ですし、ここで何度もだらだら質問しているうちに、無駄な時間を費やしますよ。
電話相談だとナビダイヤルなので待ち時間でも通話料が掛かりますから、おすすめしませんけど。
確定申告前になると税務署が混んできますから、相談予約も取れない場合もあります。

源泉課税って、源泉分離課税でしょう?
サラリーマンで源泉徴収されているなら、金塊売却で50万円以上の利益で確定申告が必要ですから自ずと源泉分離課税ですし、源泉徴収されない個人事業主で確定申告しているなら、すべて一度に確定申告するので総合課税になります。
そういう小さな誤解も、税務署に行けば一気に解決です。
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売却するとき、売却金額から源泉税を引いた額を受け取り、


売却先が源泉税を税務署に収めればいいだけです。
その際、それを証明する領収書を受け取ってください。
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