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金塊の譲渡からすぐ売却したら、金融類似商品の収益に該当しませんか?、源泉課税の対象とはなりませんか?

A 回答 (2件)

金地金はあくまでも金地金、金融類似商品の収益には該当しません。


源泉課税の対象ともなりません。
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なりません。

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