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給与の未払いがあるので労基に相談したのですが、未払いの詳細は会社内で人材を紹介して報酬を得るキャンペーンに対する未払いで、それ故に給与未払いには該当せず労基の指導が出来ないと言われました。そこを見越して未払いをする会社は悪質ですが。。。ただし、給与・賃金に該当するということなら労基にもこの悪質な会社に指導してもらえます。。社員が自社の社員となるよう採用活動を行うことは、業務の一環として賃金を支払うこともできます。この行為を会社業務ではなく行うには許可を都道府県労働局より取らねばなりません。これを取らずに行った場合、職業安定法違反となり、会社は罰せられます。従って人材を紹介した行為は業務であり、受け取る報酬は賃金でなければなりません。このように労基に説明して人材を紹介した行為を給与・賃金として認めてもらい会社へ指導いただくことは可能でしょうか? 証拠は存在しますが、会社はすでに証拠がないと先日出した内容証明に反論してきました。このまま民事調停や少額起訴で万一勝てないよりもこの悪質な会社に労基により指導いただきたいのですが。

A 回答 (2件)

> 未払いの詳細は会社内で人材を紹介して報酬を得るキャンペーンに対する未払いで、



賃金ではないって判断されるなら、行政は首突っ込めないですね。
例えば、賃金規定なんかに記載のない「お誕生日手当」なんてのが支給されてたとして、それが支給されなくなったからって賃金不払いを主張するのは難しい。


労使で話し合いして問題解決すべきような案件だと思います。
通常であれば、職場の労働組合へ相談の上で、会社と話し合い、団体交渉。
状況からして組合は無いか機能していませんから、社外の労働者支援団体へ相談。

日本労働組合総連合会(連合)
https://www.jtuc-rengo.or.jp/
全国労働組合総連合(全労連)
http://www.zenroren.gr.jp/jp/
全国労働組合連絡協議会(全労協)
http://www.zenrokyo.org/
首都圏青年ユニオン
https://www.seinen-u.org/

そういう団体の担当者に間に入ってもらって話し合い。

最終的には、そういう団体の支援を受けるなどして労働組合を立ち上げし、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。

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> ~このように労基に説明して人材を紹介した行為を給与・賃金として認めてもらい会社へ指導いただくことは可能でしょうか?

人材の紹介云々は労基署の管轄外だし、賃金に当たるかどうかと直接関係ないので首突っ込めないと思うけど。

労働関係の法律的にどうこう行くなら、採用時ないし在職中に、労働条件通知書にそういう手当を明記してもらうべきだったとか。
最悪、紹介手当ありていどでも記載されてるなら、とっかかりになるし。

別のアプローチだと、これまで支払いされてた際には所得税の対象になってたのが、今回賃金明細に書かれていない、その手当相当の収益、所得分が税金として源泉徴収されていないって事で、税務署に話聞いてもらうようなのは、会社は嫌がると思う。
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この回答へのお礼

やってみます

落ち込みますが、ありがとうございます。

お礼日時:2023/12/03 03:07

弁護士に相談して、契約条文の違法性を追求して貰うしかないです。


矛盾や違法性があれば、民事訴訟をする形になります。
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