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13年前に祖父(父方の)が死んだのですが、その際に相続登記をせずに、そのまま祖父が土地を所有している状態にしていました。
 そして、その土地に建っている建物に、父と私で、住み続けています。

 【父親が死んだ場合の「相続人」と「相続割合」を教えて下さい】

・父親には、弟が一人います。
・私には、弟が一人います。
・祖母は、祖父の前に死んでいて、相続には、一切関わらない。
・父親の妻は、10年前に離婚して出ていきました。

A 回答 (4件)

お父さんの相続人とその法定相続割合については,ちゃんと戸籍を調べたうえであなたと弟さんだけである(お父さんとその配偶者は法律上もちゃんと離婚している)ということであれば,民法900条4号によりあなたと弟さんの相続分は等分になりますので,その法定相続割合は2分の1ずつになります。



戸籍なんて調べなくても,というのは大きな間違いです。戸籍をたどってみたら,お父さんに離婚歴があってその前妻との間に子どもがいることだってあり得なくもない(現実問題としてたまにあります)し,事情はわからないけど養子を迎えていることだってなくはない(マジ,残された人たちにはその事情はわからなかったりする)からです。
だからちゃんと戸籍は調べてみてくださいね。

ところで,これがわかっても祖父名義の不動産の相続が解決するわけじゃなりません。祖父名義である以上,その相続手続きはその祖父の相続人(その相続人が死亡している場合には,その相続人の相続人)がするものであって,実際にそこに住み続けている人だけでどうこうできるものではないからです。
ですのであなた方の相続分がどうこうではなく,そこを解決しなければならないということを考えたほうがいいと思います。
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>被相続人が、私の父になります…



なら、祖父名義の土地は永久にそのままで、いつまで経ってもあなたのものにはなりません。

ところで、日本語で「お礼」とは何かお分かりですか。
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>【父親が死んだ場合の「相続人」と「相続割合」を…



誰からの相続の話ですか。
父方祖父?
父?

ご質問文は他人に分かるように書いてください。

お書き以外に血縁者は一切いないとして

【被相続人が父方祖父なら】
・叔父・・・1/2
・あなた・・・1/4
・弟・・・1/4

もし、叔父が父より先に旅立ったら叔父の子が代襲相続。

【被相続人が父なら】
・あなた・・・1/2
・弟・・・12
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この回答へのお礼

被相続人が、私の父になります。

お礼日時:2023/11/25 18:08

遺産分割の手続きをせずに、相続人が亡くなった場合でも、被相続人が亡くなった時点に遡って法定相続人と相続割合が決まり、相続人の相続人はその立場も相続することになります。



また、法定相続人全員で合意できれば、法定相続割合にかかわらず任意の割合で分けることもできます。

お書きの以外の隠し子などの相続人がいないとかすると、お祖父さまの遺産に関して言えば、
お祖父様の相続人は父上と、父上の弟の2人で1/2づつ。
その1/2を父上の相続人のあなたと弟さんで1/2づつが法定相続分となります。
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この回答へのお礼

なるほど。【父の弟が1/2】+【私が1/4】+【私の弟が1/4】と、分けるのですね?

お礼日時:2023/11/25 18:09

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