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No.4
- 回答日時:
お父さんの相続人とその法定相続割合については,ちゃんと戸籍を調べたうえであなたと弟さんだけである(お父さんとその配偶者は法律上もちゃんと離婚している)ということであれば,民法900条4号によりあなたと弟さんの相続分は等分になりますので,その法定相続割合は2分の1ずつになります。
戸籍なんて調べなくても,というのは大きな間違いです。戸籍をたどってみたら,お父さんに離婚歴があってその前妻との間に子どもがいることだってあり得なくもない(現実問題としてたまにあります)し,事情はわからないけど養子を迎えていることだってなくはない(マジ,残された人たちにはその事情はわからなかったりする)からです。
だからちゃんと戸籍は調べてみてくださいね。
ところで,これがわかっても祖父名義の不動産の相続が解決するわけじゃなりません。祖父名義である以上,その相続手続きはその祖父の相続人(その相続人が死亡している場合には,その相続人の相続人)がするものであって,実際にそこに住み続けている人だけでどうこうできるものではないからです。
ですのであなた方の相続分がどうこうではなく,そこを解決しなければならないということを考えたほうがいいと思います。
No.3
- 回答日時:
>被相続人が、私の父になります…
なら、祖父名義の土地は永久にそのままで、いつまで経ってもあなたのものにはなりません。
ところで、日本語で「お礼」とは何かお分かりですか。
No.1
- 回答日時:
遺産分割の手続きをせずに、相続人が亡くなった場合でも、被相続人が亡くなった時点に遡って法定相続人と相続割合が決まり、相続人の相続人はその立場も相続することになります。
また、法定相続人全員で合意できれば、法定相続割合にかかわらず任意の割合で分けることもできます。
お書きの以外の隠し子などの相続人がいないとかすると、お祖父さまの遺産に関して言えば、
お祖父様の相続人は父上と、父上の弟の2人で1/2づつ。
その1/2を父上の相続人のあなたと弟さんで1/2づつが法定相続分となります。
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