
A 回答 (9件)
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No.8
- 回答日時:
養育費を100%貰える方法など、ありません。
勘違いしないでくださいね。差し押さえは相手に資産や定職があるからできることです。ご主人に、差し押さえできる十分な資産はあるのですか?定職は??給与も書面の額だけ差し押さえできると思ったら大間違い!判決や公正証書があっても、タダのコピー用紙なんですよ。
プー太郎生活を決め込んだ男から、どうやって回収するつもり・・・?親権を持った女性に、クズ男がきちんと支払いすると思ってるバカは誰なのでしょう。無い袖は振れないという事名をプレゼントしますね。
お二人のお子様を、少なくとも成人するまで育てて行けるのですか?貴女が稼ぐなり、生活保護で育てるなり、手段は考えてますよね。養育費でお子様が育つなんて、バカな考えは止めましょう。貴女の生活は?
小さなお子様を連れて、社会の荒波を一人で乗り越える覚悟はありますか?
旦那さんはクズ男かもしれませんが、そういう男の子供を産んだのは誰?貴女以外の何者でもありません。責任をもって、女手一人で歩んでくださいね。今より過酷な人生が待っているように思います。
No.7
- 回答日時:
●離婚調停を申し立てたところでそれにも出廷してこなければそれまでではないですか?
↑、裁判所に、もう一度調停に呼び出してもらえばいいです。もしも、と言うように不都合なことが現実に起こっていないにも関わらず、さも不都合が起こるかのように考える考え方は感心しません。
何故かというと、やっかいな問題を抱えているが、可能なら何もせずに解決できればいいのに。と、言う美化の妄想が潜んでいるから、上記のような言葉が出ます。今やらなければならないことをやれば、それが上手く行かなくても次の手段が生まれます。
調停は、何回でも呼び出し可能です。ただし、2回目以降は3ヶ月ほども期間を空ける必要があります。又、夫婦が離婚に合意で親権者もあなたに決められるなら、養育費問題で裁判を起こすことは出来ません。養育費・財産分与は調停(審判)案件です。自分が考え思うことをキチンと主張できる心の強さを持つことが何よりも大切です。
No.5
- 回答日時:
>その場合裁判して勝訴すれば養育費の給料差し押さえまでできますか?
可能です、と言うか公正証書が特例的に裁判手続きによらず差し押さえ可能な手続きで、本来は裁判で勝訴が必要です。
No.2
- 回答日時:
失礼しました。
離婚はまだされていなくて、婚姻期間中に公正証書作成に同意がえられなければ離婚する。と、言うことのですね。
夫婦が婚姻中に、夫婦問題(離婚後の養育費の問題も同義です。)で公正証書を作成するのは、中々困難な問題がありますよ。理由は、公正証書は契約書ですので、夫婦の婚姻中の契約は、一方の申し出により,いつでも取り消せる。と言う民法754条がネックになるからです。
更に、公正証書の契約に金銭の支払い義務が書かれると思います。その金銭ですが、そんな物支払えるわけがない。と、言われると請求しても難しいです。(民法754条とは別の問題です。)
他の方法として、ご主人に宣誓してもらって公証人が、宣誓書を書くことは可能ですが、これもご主人が公証役場に行かないのなら何の役にも立ちません。やっぱり、離婚調停を申し立てるのが最善の策だと思います。
No.1
- 回答日時:
養育費支払いの件で公正証書を作成するのに合意が得られないのなら、離婚調停を申し立ててそこで養育費を決め、調停調書を作成するのが一番いい方法です。
公正証書作成よりも安くつきます(2,200円程度)。そして、もし不払いが発生した場合、調停をした家裁に不払いであることを言うと、家裁が元ご主人に支払うように言ってくれます。それでも支払わない場合は、支払い命令を出してくれます。(500円必要)それでも支払わない場合は、調停調書に基づいて強制執行手続きをすればいいのです。
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