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内定もらい、入社事前説明会で労働規則に関する説明をされました。
紙には、6ヶ月以上の勤務で8割の出席率の場合10日の有給をと書かれており、それを説明されました。

ここからです。
口頭で
あと、3ヶ月以上の勤務で出席率90%だったら3日あげれる。でも、申告せずに6ヶ月経ったら打ち消される。と。
なぜ紙に書いてなくて口頭で言ったのか疑問でした。
その時はもう一度説明をお願いしてメモとりました。

これ闇深くないですか?

A 回答 (4件)

>3ヶ月以上の勤務で出席率90%だったら3日あげれる



就業規則には明記されているのだと思います。
先の回答にもあるように、その条件で付与する義務は無いので闇深くはありません。あくまでも社内規定による特別付与ですから一般より優遇されています。

自己申告という部分はちょっと微妙ですが…
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2番さんの言う通りだと感じます


三か月の規定は会社独自のものなので、出来る事ならあまり使って欲しくはないという企業側の思惑があるのでしょう
現実問題、それを使って休んだら、上司から要注意人物だとチェックを受けると思いますね
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この回答へのお礼

何やそれ……有給取れるから取ったら要注意人物扱いって………

お礼日時:2023/11/29 20:46

>これ闇深くないですか?



深くないよ。
理由です。

>6ヶ月以上の勤務で8割の出席率の場合10日の有給

この部分は、法律で決まった有給休暇の付与です。(⇒法律で決められているから、変更できないし、守らなければいけない。)

>3ヶ月以上の勤務で出席率90%だったら3日あげれる。でも、申告せずに6ヶ月経ったら打ち消される。

この部分は、法律で決められた部分ではない。その会社の施策としての有給休暇付与の考えなんでしょうね。
法律に決められたわけではないから、紙には書かれていないんでしょう。(極端な話、いつでもその施策をやめることができる。)
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この回答へのお礼

うわ、闇深い……いつでも消せるのか…

お礼日時:2023/11/29 20:46

別に深くないと思います。

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