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No.5
- 回答日時:
下記でもお読みください。
https://kobeakashimachi-lawoffice.com/official/% …
引用~~~~
施行日(令和6年4月1日)以前に相続が発生していたケースについても、登記の申請義務は課されます。その場合、施行日とそれぞれの要件を充足した日のいずれか遅い日から法定の期間(3年間)がスタートします。
~~~~引用
No.4
- 回答日時:
では、とりあえず回答しておきます。
○メリット
・相続登記の申請義務を履行したものとみなされ、過料の支払い義務を免れる。
×デメリット
・法務局への手続きが手間。
・申出費用がかからないにせよ、戸籍謄本代や交通費郵送代はかかる。
・登記簿に住所氏名が載ることで、固定資産税の請求が届く可能性がある。
・登記簿に住所氏名が載ることで、怪しい業者から営業を受ける可能性がある。
・登記簿に住所氏名が載ることで、対応を迫られることがある。
No.2
- 回答日時:
いいえ。
できません。単に相続手続きをやってない不動産は
早く続きしろという話です。
相続でもめてるなら、過料は免じられる
可能性もあるだけです。
30人いようが50人いようが、
相続をやるしかありません。
まずは相続専門の事務所に相談しましょう。
長男の嫁はごく一部の話です。
手続き費用は数百万かかっても不思議はないです。
No.1
- 回答日時:
誤解です。
無駄なことはしてはいけません。
来年4月から施行されるのは、
『相続登記の義務化』です。
相続が発生した後、
不動産の相続登記をしない相続人が
多いので、相続手続きを義務化する
というだけの話です。
3年以内に相続登記手続をしないと、
過料10万円以下が課せられます。
相続前からもめてるんでしたら、
やることは、
①被相続人に遺言を作成してもらう
②被相続人から生前贈与してもらう
といったことです。
因みに長男の嫁は相続人にはなりえません。
遺言を作成してもらい、長男嫁に遺贈と
遺してもらわないと遺産分割協議にも
参加できません。
既に贈与されているなら別ですけどね。
この回答へのお礼
お礼日時:2023/11/30 21:46
爺さんが亡くなり、長男が亡くなったので嫁に相続件があるそうです
遺産相続協議はもう30人以上日本中にちらばっており物理的にも不可能ですし協議にも応じす嫁はその土地に建ってる家を賃貸にもだしています
自分が固定資産税払ってるといって話し合いに応じません
あたしだけでも登記できる制度と認識しているのですが違いますか?
好き勝手やられないために・・
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爺さんがなくなり子供である長男がなくなりその嫁に相続権があり固定資産税を払っています
相続対象人総数は30人を超え全国にちらばっており物理的にも相続人協議は不可能です
嫁は勝手に相続対象の土地に建っている家を不法に賃貸にだしていて収入を得ています
とりあえず嫁にはりあうため
あたしだけでも登記ができる制度でもあると認識していますが間違ってますか?
https://houmukyoku.moj.go.jp/sendai/content/0013 …
相続人が複数存在する場合でも特定の相続人が単独で申出可とあります
なぜ、できないと断言できるのでしょうか?
ここにはできるとあります
あたしが知りたいのはこのできるとあることに対してのメリット/デメリットを知りたいのです
決めつけで間違ったことをいわないで欲しいです
なぜ質問板で逆に質問されないといけないのでしょうか?
理解しないといけないのはあなただと思います
相続を知ったのは25年前のものです
新法は過去にさかのぼって過料に処せられることはありません
つまりあなたの回答のメリットは的外れです
土地建物には長く占有してると自分のものにできる法律があります。
つまり占有している嫁が勝手に自分に登記をしてしまう可能性があるのです
それをふせぐために自分だけでも登記しておけば勝手に処分することはできないと思うのです。
確かに登記すれば固定資産税がどうなるかは市役所に確認が必要と思います
なんかあたしの質問とは道がはずれていますね
そんなことは聞いていませんし、正当な理由があるわけですからそれには該当しません
全国どのくらいの未相続土地があるか知ってますか?
あたしの質問はメリットとデメリットですが、あなたの回答はただのしったかで本質をついていません
過料を逃れるというのがメリットっていったい何をいってるのでしょうか?
もう回答しなくて結構です
このような回答をされましたが、本気でこれが施行されるとでも考えているのでしょうか?
全国にどれくらい相続されていない土地があるか知ってますか?
それらを全て3年で違反処理なんて物理的にはできませんので
ただ、書かれているだけです
鵜呑みにする人もいるんですねwwww
下記でもお読みください。
https://kobeakashimachi-lawoffice.com/official/% …
引用~~~~
施行日(令和6年4月1日)以前に相続が発生していたケースについても、登記の申請義務は課されます。その場合、施行日とそれぞれの要件を充足した日のいずれか遅い日から法定の期間(3年間)がスタートします。
~~~~引用