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主治医の意見書が必要かお伺いしたいです。

現在、残業なし+出勤曜日と出勤時間固定の部署で働いてるんですが、
私傷病や障害の主治医から
検査結果に基づき、私傷病や障害のさらなる悪化を防止するためとし、
『残業させてはいけない。(残業出来なくなった。)』とか、
『連続で出勤できる日数は○日まで。』とか、
『翌日の出勤時間までの休息時間は○時間以上空けること』
『事業所への出勤は可能だが、就業可能範囲はデスクワークのみとする。』といった、労働契約を大幅に変更する必要が生じる内容の意見書を人事部に提出する必要はありますでしょうか?

弊社では、障害者雇用区分や治療と就業の両立に向けた各種制度が一切存在しないため、上記内容を記載して提出すると、契約変更ではなく、無期限の自宅謹慎処分(二度と出勤するな)とすることが就業規則に規定されております…。

なので、改めて出す必要があるか迷っています。

人事部としては、残業ない部署にいるなら良いじゃないか。と楽観的な感じがします。

質問者からの補足コメント

  • 現所属部門には、シフト上の不満は一切ないんです。
    地域の障がい者センターに、体調に応じた働き方ができない。って相談したら、質問欄の内容を書いて人事部に提出してください。
    って言い切られてしまったので…質問しました…。
    人事部の代替わりがおきたときには必要かもですがね…。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/12/01 19:15
  • つらい・・・

    今回、地域の障がい者相談センターに相談したのは、
    〇弊社では、障がい者枠や治療しながら働くための各種制度がない。
    〇人事部としては、就業規則で定めていない時短勤務などは医師の意見書があっても個別対応はしない。
    〇自社労働組合の執行部としては、障がい者枠創設に向けた労使交渉はやりたくない。
    ※障がい者全員に対して出社拒否することで安全配慮義務を履行しているのに、治療と就業の両立は過剰な安全配慮義務になるから絶対に認めん。が全社員の意見だそうです。
    〇車いすを使用するべきな重症度で発症したことで、歩行を伴う業務ができなくなったと申告しているにもかかわらず、それに合わせた人事異動が発令されていない。今後もされる見込みがない。
    大企業なのに、障がい者はぜーったいに雇いたくない、という障がい者雇用そのものにかかわる問題を抱えてしまったので、センターさんに相談させていただいた次第でございます。

      補足日時:2023/12/01 21:03

A 回答 (3件)

そもそも、あなたはどうしたいの?


現状に不満でも?
何のために必要なのでしょう?
目的書けや!です
この回答への補足あり
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公務員だからそんな助言になったのかも。

それ、本当にあなたに必要ですか?
首になっても、センターの人は助けてくれないと思うけど。もっと、あなたの立場になって助言してくれる人を探しましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ですよね〜。
残業がないのに、残業できないって書くのは矛盾してるのでは?
解雇されるのが分かってるのに、出すの?ってセンターの方に指摘しても、出すのが先って言われたのでモヤモヤしてました。
ちなみに、センターの方は、社会福祉法人の方々です。

お礼日時:2023/12/01 20:18

そこは人事部と深く相談したほうがいいな。

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