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離婚をする予定です。
離婚届を出したらいつまでに何の手続きが必要になるでしょうか。
離婚届は年内に提出。
すぐに引っ越しはできないため、2人とも3月くらいまでは今の場所に住み続ける予定です。
離婚届提出後、14日以内に世帯主変更届を出さないといけないと見ました。
ひとまず世帯主変更届は出して、残りの住民票移動届や名義の変更等は引っ越し後の対応でよいのでしょうか。
女性側です。会社員で社会保険に加入しているので、会社には離婚したことは報告します。

A 回答 (3件)

結論


 離婚届で住所地を現在地にすることで,住民票の異動はありません。しかし、離婚することで、氏(姓)結婚前に戻る場合は、結婚後の氏で取得又は契約等しているものを氏変更手続きをすることになります。
 その為に各種手続き等で提出を求めれるため離婚をしたことを証明をする必要がありますので、「離婚届受理証明書」の発行請求する。

 離婚届受理証明書は、健康保険、年金、児童扶養手当などの手続の際に必要とされることがあります。
 離婚受理証明書は、自治体により即日発行でき場合と数日かかる場合もあります。
 その時は、元夫の戸籍から除籍謄本を取り寄せることで証明することができます。
 離婚後も現住所地で住民票を登録する場合は、離婚用紙欄に新住所を記載する欄があります。
 しかし、離婚後も同じ住地で登録する場合は、住民票上の世帯主を変更するための手続きをする必要があります。
 手続き上本人確認のための証明書が必要なりますので、離婚届受理証明書で証明することができます。
 その他、金融機関の口座名義なども本人確認書類が必要とします。
しかし、離婚後も婚姻中の氏を名乗る場合の手つきに違いがあります。

婚姻中の姓を使用する場合
婚姻中の姓を名乗り続けたい場合、離婚届の「婚姻前の氏に戻る者の本籍」欄は空欄にして、離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届(婚氏続称届)」を提出する必要があります。
「離婚の際に称していた氏を称する届」は離婚届と同時に提出することもできますし、離婚の日から3か月以内であれば離婚後でも提出可能です。
① 運転免許証

運転免許証記載事項変更届
住所・本籍・性の確認書類(住民票など)

② パスポート

一般旅券発給申請書
戸籍謄本
パスポート用の写真

③ マイナンバーカード

個人番号カード券面記載事項変更届
本人確認書類(運転免許証など)

(1)元配偶者の協力が必要になる場合もある

(2)離婚後でも
養育費、             養育費請求権が発生してから5年以内
慰謝料、             離婚から3年以内
財産分与、            離婚から2年以内
年金分割の請求手続きが可能    離婚から2年以内

離婚後の手続きは非常にたくさんあるため、漏れがないようにチェックリストを作成しする場度して確実に進めていくとが大切です。

後は、子どもがいる場合、あなたが養育する場合でも子ども関する手続きしないときは戸籍はご主人の戸籍になります。
また、同じ氏でないと戸籍に入れないので注意することです。
特に、婚姻中の氏を名乗る場合は、離婚後3か月以内に手続きを完了しないで期限を過ぎると家庭裁判所の許可が必要となり時間がかかります。
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この回答へのお礼

期日等の詳細までご丁寧に教えていただきありがとうございます。

お礼日時:2023/12/09 14:59

こちらに詳しく説明されています。


ご参考まで。
https://housewell-satei.com/column/page_5536.html
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この回答へのお礼

リンクありがとうございます。

お礼日時:2023/12/09 14:58

・住民票の移動は、済み続けるなら引越し時で大丈夫です。


・名義変更はモノによります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/12/09 14:58

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