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職場の棚に誰のかわかりませんが、上司が女性にセクハラしてる紙の写真があったので持って帰って1年後にその写真で告発した場合、写真を持って帰ったことが逆に罪に問われたりしますか?一応窃盗は罪物を盗んだ場合と書いていて、セクハラ写真って財物になるんですか?

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。
    では罪になるとして、現実的に写真を持って帰ったレベルで逮捕とか起訴とかありえるんですか?理論上ゼロではないかも知れませんが、ここでは現実論でお聞きします。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/12/10 00:07
  • 会社に窓口あるので

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/12/10 06:09

A 回答 (4件)

職場の棚に誰のかわかりませんが、上司が女性にセクハラしてる


紙の写真があったので持って帰って1年後にその写真で告発した場合、
写真を持って帰ったことが逆に罪に問われたりしますか?
 ↑
窃盗罪が成立するでしょうね。



一応窃盗は罪物を盗んだ場合と書いていて、
セクハラ写真って財物になるんですか?
 ↑
なります。
よほど価値の無いものだったら財物にならない
という判例(一厘事件)がありますが、
こんなのは例外中の例外です。



では罪になるとして、現実的に写真を持って帰ったレベルで
逮捕とか起訴とかありえるんですか?
理論上ゼロではないかも知れませんが、
ここでは現実論でお聞きします。
 ↑
現実にはほとんどありません。
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馬鹿馬鹿しい今の時代映像画像音声


紙媒体などフエィク模造は瞬時に
作成されますまして持ち主不明
窃盗罪?警察そんな暇潰ししません
告発とか笑い話しですか
民事訴訟です
間違いではすみませんよ弁護士立て
お相手も当然反訴されます
日本は参審制です控訴抗告されれば
最長7年費用は軽く1000万円越えて来ます
負ければ全額負担です
それより告発なと何処にするんですか
この回答への補足あり
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刑法上の刑罰の要件に該当しても、「可罰的違法性」があるかどうかで捜査機関や検察の対応は違います。



たとえば、他人に向かって「バ~カ」と罵声を浴びせた場合、一応侮辱罪にはなりますが、だからといって逮捕立件などしません。
違法性の程度が、日常的に甘受し得る程度の軽微なものだからです。

問題の「上司が女性にセクハラしてる紙の写真」ですが、これが例えば上司の問題行動を糾弾するための証拠として保存されていたものであれば、これを奪うことで告発しようとしていた人はその手段を失います。もしそうなると、単に「紙の写真」を奪うだけではなく、正当な権利行使の機会をも奪うことになり、権利行使を妨害することになるので、事案としての責任は加重要素が認められることになります。

また、仮に加害者の上司が、自分の個人的趣味としてセクハラ状況を記録して保存していたという場合には、窃盗の罪よりも告発の目的の方が公序良俗に適うことなので、違法性を阻却する事情と判断される可能性はあります。
つまり、紙の写真の持ち去り自体は罪に問われないと思います。

紙の写真がどのような目的のもので、どのような保管状況から持ち去ったかによって結果は変わるということです。
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この回答へのお礼

場合ごとの詳細な解説まことにありがとうございました。罰せられるかどうかの程度感覚はつかめました。

お礼日時:2023/12/10 00:52

窃盗罪の「財物」とは価値の有無は問いません。


ゴミ集積場の古紙でも、無権限で持ち去れば窃盗罪です。
他人の占有物(ゴミの場合は自治体が指定する場所に置くことで自治体の管理下にある=自治体の占有物になります)を、権限なく奪えば窃盗罪です。
この回答への補足あり
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