14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

反訴を出すつもりでいますが
反訴の提出期日がネットでは口頭弁論前と
なってますが、
書記官に反訴を出す意志を伝えたら
一回目の裁判が終わってからでも良いですよと言われて
ベッソにしたほうがいいんじゃないですか?
同一審理でお願いしますと上申書を書いてればいいですよと言われました!
弁護士は反訴といい、
書記官は別訴といいまして
途中でも問題ないと言ってますが、
ホントですか?

A 回答 (3件)

反訴の提起は、「口頭弁論前」ではなく「事実審の口頭弁論終結前」までです。


事実審とは、高等裁判所(控訴審)のことです。

民事訴訟法 第146条(反訴)
 被告は、本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求を目的とする場合に限り、口頭弁論の終結に至るまで、本訴の係属する裁判所に反訴を提起することができる。

別訴を提起しても可ですが、原告・被告を共通にする訴訟の場合は、裁判所の訴訟指揮で、訴訟経済のために終局的で迅速で総合的な解決に資するということで併合審理になるので、結果的には別訴でも反訴と同様の併合審理になるということです。
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タイトルの方にも回答しますと、普通の口頭弁論は「答弁書の通りです」みたいな感じですよ。

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反訴と言うのは、提訴した相手が取り下げられないように釘をさすための物で、自分の方が有利に感じたタイミングで出しますから、途中でも構いません。


それを見計らうのが弁護士の仕事ですから、こんな公開の場で明かしてはいけません。
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