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私の親父が
元入居者に噓の陳述で
訴えられてまして、
私が代理許可申請をして
簡易裁判に出廷する予定ですが、
弁護士に訴状と、実際の話を私がしたら
是非反訴したほうが良いと言われまして
裁判所から訴状が届きまして、私はかなり動悸がして
胸が苦しくなり
狭心症の診断が出ました!
ストレスによるものだと思われます!
そこで
反訴の内容は私のことを噓の陳述で陥れたことによる
精神的苦痛、
肉体的苦痛に対する慰謝料、名誉毀損を請求したいと思いますが、
医者から診断書を書いてもらい
治療費などの領収を持ってれば
請求しても良いですよね?
妻が嘘を旦那に言いそれを
訴状に記載してますが
妻も反訴被告に追加しても宜しいですか。
それとも、訴外として反訴上には
反訴被告に連ねなくとも
訴外〇〇の虚偽の陳述により精神的苦痛肉体的苦痛を受けたと被害を訴えて、
事実確認をしなかった反訴被告〇〇の責任追求として
訴えたほうが良いですか?

A 回答 (2件)

元入居者(X)があなたの父親(Y)を訴えていて、その反訴ということなら、原告はあなた(A)ではなく(Y)が(X)を訴えるものです。



原告が(A)で被告が(X)であれば、当事者関係が別なので、反訴ではなく別訴として審理も別々になります。
併合審理になるとしたら、(X)が(Y)を訴えている事実に関して、(A)が(X)を訴えようとする事実が極めて密接に関係(例えば、(Y)に対する請求内容が虚偽であることの証明として(A)の(X)に対する請求の事実認定が成り立つ、というような)する場合です。

質問文の中では、(X)による嘘の陳述で(Y)が訴えられたのであって、(A)ではありませんよね。
(Y)が訴えられたことで子の(A)が心理的に影響を被ったとしても、(X)が(A)に対して害を為したことにはならないと思いますけど。

訴訟を提起する権利は誰にでもあるので、その権利行使の結果で心理的圧迫を感じたとしても、それは正当な訴訟提起の権利行使結果なので、(X)の裁判の提起を不法行為とは言えません。

また、(X)と(Y)の間の訴訟の中で(A)にとって不名誉な証言を(X)が陳述したとしても、そのこと自体は訴訟上の主張立証の範囲内に属するものなので、裁判所が認定するかどうかは問題になっても、裁判所における証言が名誉棄損にはならないと思います。
裁判における証言は、不特定多数が知りうる状態に置くことでもないので。

詳細が不明なので明確に断定はできませんが、あなたの質問文の内容を拝見する限り、反訴の案件では無いし、(X)の主張は名誉棄損にはならないと考えます。
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民事ですよね。

訴える内容はなんだって構わないですよ。弁護士と相談して決めてください。
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