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家賃滞納をして電話や督促状を無視し続けて3ヶ月を過ぎると、大家さん側から契約解除や法的措置などを行える権利が発生します。
最悪の場合、裁判や強制執行の手続きが始まり、弁護士への相談や依頼金なども発生します。
   
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例えば大家は5年の時効まで待ち続けてずっとその滞納されてる部屋をそのままの状態にしてる場合もあるんですか?先日,知り合いが飛び出したアパートを見に行きましたが住んでる気配はありません。けど本人いわく約2年間も放置してるので荷物はそのまま部屋にあるということです。大家も人の物を勝手に処分は出来ないかもしれませんが大家の狙いは5年間の滞納金と損害賠償を相手から取るつもりで解除しないとしたら怖くないですか?それから5年後に裁判を行なって裁判官は支払い能力がないからということで結果大家の負けは分かってるのにもかかわらずそれでも執念で待ち続けることもあるのでしょうか?私は保証人にもなってないし部外者ですが大家が契約を勝手に解除してくれてたら後は私はその部屋の物を便利屋を頼んで空にしたい気持ちです。知り合いには早く他の施設に入所してもらって保護費を貰える生活を送ってほしいです。

A 回答 (3件)

勝訴判決を得てその後強制執行により残置物を撤去するのが王道ですが、それより早く出来ない訳ではありません。


この手のトラブルは少なくないし、大家も当然認識しているでしょうから、賃貸契約書に予め残置物の所有権を放棄するとか、残置物は大家が処分することに同意するとかの条項を入れておけばやれるのです。
だから賃貸契約書にどう書いてあるかも重要です。
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この回答へのお礼

なるほどです。ありがとうございました。

お礼日時:2023/12/11 12:11

あくまでも5年の時効は、契約条件に盛り込まれない際に適用される民法に規定された期間です。



もし契約条件に20年の時効を記載していたら、それが適用されます。

ただ普通に考えて、大家が5年近く待って一括で滞納分を貰うメリットはないです。
むしろすぐに退去させて、次の契約者に居住してもらい、家賃収入を貰う方がいいです。

2年も放置しているというのは、よほど大家の資金に余裕があるか、ほかの収入で困ってないか、大家自身もその物件を忘れているか、大家が亡くなって子供に相続するときにその物件状況を伝えてないかのいずれかでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。本人いわく「ここ最近は息子が大家になってる。」と言ってました。昔ながらの古いアパートで家賃が2万以下みたいですので息子は知ってても放置してるかもしれません。おっしゃるようにその部屋が気にならないくらい安定したお金があるのかもしれません。

お礼日時:2023/12/11 12:18

勘違いしているようですが、時効は大家のためにはなりません。


時効が成立するとむしろ延滞している住人は延滞した家賃を払わなくてよくなってしまいます。
ですから大家が5年経つのを待っているということはありません。
確かこの件、以前に質問されていたと思いますが、住人が夜逃げして行き先不明でも裁判は出来ます。
公示送達という方法で訴訟を進めることができますし、相手が応じてこなければ勝訴するでしょう。
で、強制執行で残置物を片付けることも出来るので、2年本当にそのままだとしたら別に理由があるのでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。裁判で大家が勝訴した後に荷物を強制撤去でしょうか?それとも今頃撤去してても違法ではないでしょうか?

お礼日時:2023/12/11 09:11

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