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政党政治に関する質問です。
日共と言えば、他党の手柄をやたらと横取りにしたりします。
が、やり方としては窃盗そのものに久しいので、本来であれば警察案件ないし検察案件(特捜検察の出番)として罰せられても良いものがあるはずです。それでも、これまでに警察による摘発・検挙となった事例は無く、承服できません。
何故(なぜ)、日共の横取り行為は警察・検察によって罰せられる事が無いのでしょうか?


政党法人格付与法を改正し、横取り行為をした政党を情け容赦なく【お取り潰し】となるようにするべきです。

質問者からの補足コメント

  • くそぉ…。
    だけど泣き寝入りすれば、あいつらの思う壺であり、もっと好き放題をされかねない。
    せめて、被害者政党が法的措置として告訴するより、他はないだろうな。
    横取りされた政党同士で連合軍を編成し、集団訴訟とかを起こすより他はないだろう。
    あんな不埒な政党なんぞに、【公党】を名乗る資格は無い!!

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/12/14 18:02
  • プンプン

    しかしながら、警察にしても検察にしても情けない。
    日共からの圧に、簡単に屈するようでは、【根性無し】も良いところやな。
    日共と共々に、【蓑踊り】として焼き葬るより他はあるまい!!死罪や!!!
    それか、女子の警官・検察官については処刑せず、ブルマーの刑にして辱めておくのが良いだろうな!

      補足日時:2023/12/16 15:41

A 回答 (1件)

罰せられない理由は、いくつか考えられます。



横取り行為の定義が曖昧である
横取り行為とは、本来他人の所有物であるものを、不正に自分の所有物にする行為です。しかし、政党政治において、どのような行為が横取り行為に当たるのかは、明確に定義されていません。そのため、警察や検察が横取り行為として立件・捜査を行うことが難しいのです。

横取り行為の証拠が不十分である
横取り行為が立件・捜査されるためには、不正行為があったことを立証できる証拠が必要です。しかし、日共の横取り行為は、多くの場合、口頭での主張や、間接的な証拠に頼らざるを得ません。そのため、警察や検察が立件・捜査を行うことが難しいのです。

政治的な圧力がある
日共は、日本最大の共産主義政党であり、一定の支持基盤を持っています。そのため、警察や検察が日共の横取り行為を立件・捜査することは、政治的な圧力にさらされる可能性があります。そのため、警察や検察が立件・捜査を行うことに消極的になる可能性があります。

政党法人格付与法を改正し、横取り行為をした政党を情け容赦なく「お取り潰し」とするようにすることは、一案として考えられます。しかし、この方法には、いくつかの問題点もあります。

政党の表現の自由を侵害する可能性がある
政党法人格付与法は、政党の活動を保障するために制定された法律です。横取り行為を理由に政党を「お取り潰し」とすることは、政党の表現の自由を侵害する可能性があるのです。

横取り行為の定義が曖昧であるため、恣意的な運用の可能性が高い
横取り行為の定義が曖昧なため、警察や検察が恣意的に運用する可能性が高いのです。そのため、冤罪や政治的な弾圧につながる可能性があります。

結局のところ、日共の横取り行為を罰するには、横取り行為の定義を明確にし、証拠を十分に収集することが重要です。また、政治的な圧力に屈することなく、公正に捜査を行うことも必要です。
この回答への補足あり
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