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「上場株式の譲渡益(源泉徴収あり)は確定申告しないが,配当金だけは確定申告する。」というのは可能(許されるの)でしょうか?つまり一方だけ確定申告しても良いのでしょうか?
その背景として,総合課税の所得があまり多くないため税率が低いので,配当所得を総合課税に含めることによって所得税の還付があることを期待しています。
一方,保険税(保険料?)のベースとなる所得に関して考えると,配当所得の上乗せによる影響は小さいのですが,譲渡所得まで上乗せになると保険税が上がってしまいそうです。
それは避けたい,という趣旨です。ちなみに譲渡損は出ていないので,損益通算するような状況ではありません。

A 回答 (3件)

>配当金だけは確定申告する。

」というのは可能(許されるの)で…

株の譲渡所得と配当所得とは、そもそも所得の区分(分類)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
が違うので、別々に扱って何ら問題ありません。

>その背景として,総合課税の所得があまり…

よく勉強しておられます。
その考え方で良いのです。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

こんなすぐに回答をいただき,ありがとうございました。
自分の想定が正しいのか,自信がなかったので,ありがたいアドバイスをいただき御礼いたします。

お礼日時:2023/12/16 08:45

譲渡益税は所得税、配当金は配当還付税の申告という全く別の側面を持つため、配当所得のみを申告して10%還付を受ける方はおられます。


ご理解の通り、配当還付を受けると所得に組み込まれるため、翌年の所得税や健康保険料負担、住民税等が上がる可能性があり、トータル負担が高くなることもあります。
配当受け取り方式を株式数比例配分方式に設定して、あえて年末前に損を確定され、翌年初に口座内に配当から差し引かれた還付税を受けるということも可能です。
損切売りした銘柄を買い戻しておけば、ポジションは売る前と変わらず、還付税を受けることとリバランスが可能です。
健康保険料や住民税に影響もありません。
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この回答へのお礼

なるほど,そんな方法もあるのですね。私にはちょっとややこしすぎて実行不可能かとは思います。有難うございました。

お礼日時:2023/12/17 10:04

配当所得だけの申告申告は、可能です。


私は、健康保険料と介護保険料とが高くなるし、
めんどうなので、配当控除はあっても、申告するのを
やめました。
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この回答へのお礼

面倒なわりに,損得が微妙な水準になる場合があるので,確かにふぁうんてん様のように判断する人も多いいのでしょうね。ありがとうございました。

お礼日時:2023/12/16 08:49

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