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失業保険について教えてください

失業保険の受給要件に
2年間で被保険者期間が12ヶ月以上あること
とありますが2年間育休をとっていた場合はどうなりますか?
育休中は被保険者ですか?

質問者からの補足コメント

  • 雇用保険の話です

      補足日時:2023/12/19 09:46

A 回答 (6件)

いいえ。

基本的に違います。
育休で雇用保険から給付金をもらっていたなら、
雇用保険の受給者です。
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この回答へのお礼

なにが基本的に違うの?

お礼日時:2023/12/18 12:06

育休期間は被保険者期間ではありません。


ということです。
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この回答へのお礼

被保険者
の意味分かってる?

お礼日時:2023/12/18 12:18

こちらでもお読みください。


https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/00064229 …
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結論


育児休業中は社会保険料は免許申請することで免除になります。
その間、賞与の対象になりましので、免除期間は被保険者としても資格はあります。
失業給付の資格については、資格喪失になっていないために加入期間に算入します。
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この回答へのお礼

社会保険じゃなくて雇用保険の話です

お礼日時:2023/12/19 09:46

追伸ウミネコ04です。

NO2
社会保険料とは、健康保険料(介護保険料)、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料を指す社会保険料です。
(注)介護保険料は、40歳以上で健康保険料に含みます。
(注)労災保険料は、全額企業負担のため従業員には負担はありません。

以下は、日本年金機構URLから一部抜粋です。
https://www.nenkin.go.jp/index.html
令和4年10月から育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されました。
毎月の報酬にかかる保険料の免除
育児休業等の開始日の属する月から終了日の翌日が属する月の前月までの保険料が免除となる制度です。
これまでは、開始日の属する月と終了日の属する月が同一の場合は、終了日が同月の末日である場合を除き免除の対象となりませんでしたが、令和4年10月1日以降に開始した育児休業等については、育児休業等開始日が含まれる月に14日以上育児休業等を取得した場合にも免除となります。

賞与にかかる保険料の免除
これまで(令和4年9月30日以前に開始した育児休業等)は、育児休業等期間に月末が含まれる月に支給された賞与にかかる保険料が免除の対象でした。
令和4年10月1日以降に開始した育児休業等については、当該賞与月の末日を含んだ連続した1カ月を超える育児休業等を取得した場合に限り、
免除の対象となります。
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この回答へのお礼

つまり
育休中も雇用保険の被保険者とカウントできるということですか?

お礼日時:2023/12/20 09:52

追伸ウミネコ04です。

NO3
その通りです。
つまり
「育休中も雇用保険の被保険者とカウントできるということですか?」につては、その通り、算入期間にカウントしますが、育児休業の手当金支給要件は、育児休業開始時から過去2年間で要件を満たせないときは過去4年間に遡及して要件を満たすこで第2子の育児休業の育休業手当金は連続して受給できますが、過去2年間で11日以上の出勤日がないときは過去4年に遡及することで要件を満たす場合に支給するものですが、第2にの場合も過去4年に遡及して適応することで受給できますが、この間に、けがや病気等で加入期間はあるものの、11日以12か月以上ないときは不支給になりなすので注意することです。
結果的に、第1に場合11日以上12か月の加入期間が支給開始時から過去1年間で満たす場合で、第2子の連続して受給する場合に、過去2年から4年に遡及することで受給資格を満たす場合に第2も受給することができるものです。

 育児休業給付金は原則、育児休業開始日から2年間で11日以上出勤した日が12カ月以上あれば、支給の対象となります。ただし、育休開始日以前の2年間でケガや病気など、やむを得ない事情で休業していた場合には、最長4年まで遡ることができます。
但し、育児休業中の雇用保険加入期間に算入しますが保険料は、免除していますので、第2子の場合は、第1子の場合と同様に育児開始から2年間で11日以上出勤した日が12か月以上の雇用保険に該当した場合のに支給ですので、第2子の場合は、過去2年~4年に遡及して雇用保険の11日以上の出勤月が12か月以上ある場合に支給対象になります。
しかし、1人目の育休中に妊娠して、そのまま2人目の産休・育休に入る場合もこの「4年遡り」が適用されます。とはいえ、1人目の育休期間の長さや育休前の出勤日数などによって、支給要件を満たさないケースがあるので注意が必要です。
支給外にケース
第1子の育休の期間が2年に及ぶ場合に過去4年に遡及することで、支給要件の12か月以上の加入期間に届かない場合に不支給になります。
第1子の育休開始時から遡及するため、第1子の育休期間が2年に及ぶ場合に遡及るする4年は実質2年前の加入期間になります。
育休期間が1年の場合は3年間の加入資格でになりますので受給要件が有利になります。しかし、育休期間が2年におよぶ場合は育休2年と育休開始時の前2年間での加入期間になるため第2子の受給に不利になります。
 詳細は会社に問い合わせることです。
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この回答へのお礼

これは育休給付金の質問ではなくて失業保険の質問ですよ?

お礼日時:2023/12/20 16:13

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