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育児休業期間延長手続きについて教えてください。


H23年1月1日に出産し、H23年12月31日まで育児休暇をとっています。
10月ごろから仕事復帰に向けて会社に書類をもらったり準備を続けてきました。

しかしながら、市に確認したところ入園は難しいとのことだったので、育児休暇延長の手続きの準備もしていました。

私の住んでいる市は翌月の保育園入園申請の締め切りが毎月10日の為、10月末日に育児休暇の延長の手続きをするにあたって、保育所入園不承諾通知書の希望入園日が12月31日であるべきなのか、1日1日であるべきなのか会社に確認したところ1日1日のものとのことでしたので、12月10日締め切りの1月1日の入園希望で提出しました。


育児休暇期間延長申請書には「≪例≫保育所の入所希望日は、子の1歳の誕生日以前となっていることが必要です。」とありますので、入所希望日が12月31日ではないと延長の手続きができないでしょうか?もう12月分の申請は締め切られてしまっています。

この場合はもう延長の手続きはできなくなってしまうのでしょうか?

勉強不足で申し訳ございません。教えてください!!!

A 回答 (1件)

雇用保険法による育児休業給付金との絡みですね。


育児休業が延長されることによって、育児休業給付金の給付も延長されるからです。

実は、この給付金のしくみには、意外な盲点があります。
延長される育児休業給付金の支給対象期間の起点が、子が1歳に達する日(子の1歳の誕生日の前日)なんですよ。
年齢計算に関する法律というものがあって、「何々歳に達する日」とは「何々歳の誕生日の前日」と定められているからです。

1歳以降の保育所入所不承諾を理由とした育児休業給付金の延長を受けたいときは、子が1歳に達する日、つまりは満1歳の誕生日の前日に保育所に入所できていない、という条件を満たす必要があります。
もうおわかりかと思いますけれど、満1歳の誕生日が平成24年1月1日になるわけですから、その前日である平成23年12月31日の時点で保育所に入所できていない、ということになってないといけないんです。

ということで、少なくとも、12月31日を入所希望日としていれば、入所不承諾だったらその日には入所できていないということになるので、育児休業給付金の延長の要件を満たせます。
つまり、だからこそ、「子の1歳の誕生日以前となっていることが必要です」と書かれてます。

ところが、育児休業そのものは、雇用保険法ではなくて育児・介護休業法で定められていますよね。
給付金とは無関係に育児休業そのものを延長したいということだけを考えるなら、育児休業終了日の翌日、つまりは子の1歳の誕生日の当日の時点(1月1日)に、育児休業延長のための理由が生じていさえすればいいんですが、こと給付金と絡めると、上で書いたように1日のずれが出てしまうんです。
法の不備のようなもの、って言ったらよいでしょうか。
職場の担当者もごっちゃにしてしまうことがたいへん多いのですが、このようなときには、きちっと書類を区別して、職場用の延長申請(育児休業そのものの延長申請)の日付は1月1日起点にします(育児・介護休業法)けれど、その一方で、給付金の延長申請のほうはちゃんと12月31日起点(雇用保険法)にするよう、十分な注意を払うべきです。
にもかかわらず、職場の担当者からは説明を受けなかった、ということですか?

以上見てきたように、給付金のことを考えるなら(給付金のための延長書類なら、という意味)、入所希望日が12月31日になっていなければいけません。
そうでない場合は、給付金の延長に関しては、(ハローワークに)受け入れてもらえません。
要は、入所希望日が1月1日だったらアウトなのです。子の満1歳の誕生日の前日(12月31日)の時点で保育所に入れない、という事実がなければいけないんですから。
(育児休業そのものは、育児・介護休業法の決まり上認められるんですが‥‥。)
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この回答へのお礼

とてもわかりやすく、ご丁寧にご回答いただきありがとうございます。
自分でも会社にまかせっきりすぎたので、後悔しています。

給付金がでないのは死活問題なので、職場に確認したメールが残っていたので
再度確認してみます。
 

お礼日時:2011/12/09 08:13

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