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合併により在籍していた会社が消滅した場合、消滅した会社の従業員の雇用保険被保険者証は無効となり、合併後の会社の雇用保険被保険者証が発行されるのでしょうか?

A 回答 (3件)

こんにちは。



 合併の内容にもよります。
 例えば、吸収合併の場合、合併元と合併先を同一事業主とみなす申請(同一事業主認定)が可能です。この手続きにより、被保険者は雇用保険を喪失する必要がなくなり、被保険者期間は継続されます。

〇同一の事業主と認められる事例
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/var/rev …
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2021/12/25 10:02

雇用保険被保険者証は被保険者番号が書かれているのみです雇用者が変更になっても、被雇用者でなくなっても関係ないので無効にはなりません。



合併形態、雇用形態によっては新たに雇用保険に加入したことの確認で発行されることもあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。お礼が遅れてすいません。

お礼日時:2021/12/28 10:44

合併の内容によるかと思いますが、法人格が変わるなら前の会社は資格喪失して新しい会社で資格取得となります。


離職票なども渡されるかと思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2021/12/25 09:51

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