
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
結論から行くと、高校生+大学生のところを参考にされればよいです。
扶養控除は対象者の年齢によって控除額が異なりますが、高校生(16~18歳)と大学院生(23歳~69歳)はいずれも一般の扶養親族となり控除額は同じです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
なお、この時の年齢は12月31日時点の年齢になりますので、早生まれや留年浪人の場合はずれますのでご注意ください。
より正確に計算したい場合は下記リンクのようにふるさと納税サイトで詳細シミュレーションを選ぶと、扶養親族の年齢ごとに人数を入力することができるものもあります。ただし、各種控除も入力が必要になってくるのでやや難しくはなります。
https://www.furusato-tax.jp/about/simulation?hea …
No.2
- 回答日時:
扶養控除の控除額は高校生、大学生等は
関係なく年齢で変わります。
⑪一般 16~18歳
⑫特定扶養 19~22歳
⑪一般 23~69歳
⑬非同居老親70歳以上
⑭同居老親 70歳以上
といった形に分かれており、
控除額は、
所得税 住民税
⑪ 38万 33万
⑫ 63万 45万
⑬ 48万 38万
⑭ 58万 45万
となっています。
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ju …
扶養控除額をひとまとめにして
シミュレーションに入れるなら、
例として、
大学に入学したお子さんが、
今年末までに19歳ならば、
所得税 住民税
⑫ 63万 45万
大学院に進学したお子さんが
今年末までに23歳ならば、
所得税 住民税
⑪ 38万 33万
ひとまとめで入れる
シミュレーションなら、
⑫45万+⑪33万=78万
と住民税の控除額を入れるのが妥当
と思われます。
年齢別に入れるようになっていたら、
所得税額を入れるのが妥当だと
思われます。
ふるさと納税はあくまで住民税額で
限度額を求めるので、所得税と住民税で
控除額が違うために合計額を所得税の
控除額で入れるとまともな計算は
できないのです。
今年の収入金額やその他所得控除等
提示いただければ、こちらで精度の
高い限度額を説明します。
いかがでしょうか?
No.1
- 回答日時:
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