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●24才の大学院生の子供がいますが、大学院生は扶養控除の対象になるのでしょうか?(大学まではなりましたが)

●もしならないとすると、1月-3月までは少なくとも大学4年生だったので、3ヶ分は大学生扱いになるのでしょうか?・

●その場合の控除額はいくらになるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

生活を一にしているか仕送りをしていれば


年齢にかかわらず収入が103万以下なら
扶養になります。

特定の扶養にならないと思いますので控除額は38万円です。

http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/03 16:46

>●24才の大学院生の子供がいますが、大学院生は扶養控除の対象になるのでしょうか?(大学まではなりましたが)



一般の扶養控除(38万)です。

>●もしならないとすると、1月-3月までは少なくとも大学4年生だったので、3ヶ分は大学生扱いになるのでしょうか?・

19年中の状況を来年2月に申告ですので、
4月以降普通に就職すれば103万以上収入がありますので扶養はとれません。
年中で考えます。

>●その場合の控除額はいくらになるのでしょうか?

103万円以下であれば、38万円です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/03 16:46

親族を扶養しているのであれば、年齢にかかわらず


扶養控除は受けられます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm
24なので、特定扶養親族にはなりません
38万ですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/03 16:46

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