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処方薬を第三者に渡すのは違法だと思うのですが、第三者から受け取るのは合法ですか?

A 回答 (6件)

基本、使用期限切れようが落ちてたもの服用しようが自己責任なんですが、



譲受に関しては、「麻薬及び向精神薬取締法」は合法だったはず。
所持に関しては、違法になる処方薬があるか調べてはないですが、
それより大枠で知事指定薬物は指定されてて譲渡・所持・使用で違法。

実際の裁判だと、受け取った後にどうするか?でも変わりそうですけどね。
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質問の意図を整理されることをお勧めします。



処方薬は、処方箋を持っていけば第三者でも薬局で受け取れます。渡す方も違法でないし、貰う方も違法でない。例えば家族や付き添い人が代理で薬局で受け取ります。

処方箋を介さずに、処方薬を受け渡すこと受け取ることは違法ではない。それは、所持保管の目的であるから。例えば、服用が必要な介護者の介護人や、子供を保育する保育者に預けたりします。

第三者使用目的の場合には法に抵触し、第三者販売目的の場合は違法となります。が、使用者は違法にならず、購入者は違法にならない場合があります。

第三者使用者や、第三者購入者を医薬品医療機器法の被害者とし、その加害行為を処罰対象とするからです。

が、処罰されないとは限らない。この辺は回答が難しい。
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麻薬や向精神薬の場合は、渡す側も受け取る側も、麻薬及び向精神薬取締法の違反となります。



その他の薬の場合は、医師でないものが他人が服用することを前提として渡したりする場合は医師法の違法となります。また、その行為により他人が直接的な健康被害などを被った際は傷害などの罪に問われる可能性もあります。


受け取る側は微妙なところですが、、、

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
第一条の六 国民は、医薬品等を適正に使用するとともに、これらの有効性及び安全性に関する知識と理解を深めるよう努めなければならない。

に抵触しているようにも思います。まあ、努力義務なんで罰則規定はないと思います。
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病院で処方された薬は、家族や友人であっても受け渡しするのはダメです。

処方薬を譲る行為は、薬機法だけでなく医師法や向精神薬取締法に抵触するためです。
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処方薬を第三者に渡すのは違法ではありません。


受け取るのも。
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違法です。

単に逆になっただけですよ。
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