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脅迫して取り消し後の第三者は登記があれば対抗できますが、理由として脅迫されたもの、取消権者は登記手続きができるのにほっといた方が悪いというのが理由ですが、取り消し後すぐに脅迫者が第三者に売って第三者が登記した場合取消権者が負けるはおかしくないですか?
法律はこのことについてどう思っているのですか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    ???脅迫の取り消し後の第三者との関係では登記で優劣決めるのでは?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/12/28 22:17
  • どう思う?

    その理由として脅迫されたもの、取消権者は登記手続きができるのにほっといた方が悪いというのが理由ですが、取り消し後すぐに脅迫者が第三者に売って第三者が登記した場合取消権者が負けるはおかしくないですか?

    脅迫の場合は当たり前ですが、脅迫の取り消し前の第三者は善意無過失でも保護されません。
    脅迫の場合、第三者よりも所有者を保護すべきでは?
    なんでも取り消し後の場合は登記できめるのがどうも納得できず、納得させるための屁理屈の理由が脅迫されたもの、取消権者は登記手続きができるのにほっといた方が悪いというのが理由ですが、すぐに第三者に売って登記した場合はどうなるの?というつっこみに対しての回答がないわけです。とういかこのつっこみがすぐにくるのに説明がない時点でもおかしいと思っています。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/12/28 22:23
  • どう思う?

    脅迫の場合、取り消し前の第三者は善意無過失でも対抗できませんが。
    この場合と整合性がとれないのでは。

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/12/28 23:25

A 回答 (7件)

どうして誰も「そこは『脅迫』じゃなくて『強迫』でしょ」というツッコミをしないのかよくわかりません(脅迫は刑法222条に規定される罪,強迫は民法96条に規定される行為のことで,読みが同じ「きょうはく」であっても,その意味するところはちょっと違ってますよね)。



まあそれはさておき。

そこにも「権利の上にあぐらをかく者を救済しない」という法理が働くからではないでしょうか。

強奪された財産を,強奪者がずっと保持しているとは限りません。第三者に処分されてしまう可能性は十分に予想されます。その処分を制限するために,「処分禁止の仮処分」というものがあります。それを強迫による意思表示の取り消しと同時並行で行えばいいものを,それをしなかったために第三者に処分されてしまったということですよね。

日本の法律は,施行されていれば国民は知っているものとみなされるはずです。防御手段がありながらその防御を怠っているわけですから,そのツケは,やらなかった本人が負うことになる。
ただそれだけのことだと思います。
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> 脅迫の場合、第三者よりも所有者を保護すべきでは?



どちらも保護されるべきで一般的に優劣を決することはできないため、早いもの勝ちにしているのです。

取り消し後の第三者は、取り消される可能性があることを知るすべがありません。逆に、取り消しをした被脅迫者の方は、第三者が表われる可能性があることを予測可能です。その点において、被脅迫者の方が第三者より優位な立場にあるわけです。にも拘わらず被脅迫者の方が登記名義の獲得で第三者に劣後したのなら、それはもう救われなくても仕方がありません。
この回答への補足あり
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No2です。



●【脅迫の場合は当たり前ですが、脅迫の取り消し前の第三者は善意無過失でも保護されません。
脅迫の場合、第三者よりも所有者を保護すべきでは?】

⇒あなた様が納得できないとしても、現状の日本の法制度としてはそうなっているのだから、どうしようもありません。

本件において、まず、最優先で保護されるべきは、第三者であり、脅迫され損失を被った被害者は、脅迫した者に対し、損害賠償請求訴訟を提起するなど、その悪意のある脅迫者との間で争うしかありません。
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確かに登記出来るのに放置してたのなら、過失がありますよね‼️( ノД`)…

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善意の第三者を優先させているからです‼️(o⌒∇⌒o)

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「法的に保護しなければならない者が複数いる場合に、誰を優先して保護すべきか」という問題ですね。



本件の場合、まず最優先して法的に保護すべきは、【取り消し後すぐに脅迫者が第三者に売って場合における第三者】ということなのだと思います。
この回答への補足あり
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脅迫が証明出来れば対抗出来ます❗

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