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宅建の質問です。

この問題の正解は丸です

第三者は登記をもうしてるので、事項取得者は対抗できないのではないですか

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A 回答 (2件)

時効取得したのであれば、旧所有者は


無権利者になるはずです。

だから、登記に公信力が無い以上
旧所有者から譲り受けた第三者は
不動産の所有権を取得出来ないはずです。

それでは、不動産取引の安全上、妥当性を欠くので
これを、旧所有者を起点とした
二重譲渡と構成して、先に登記を得た
第三者が勝つ、としています。

その説明には学者も難渋しています。

完全に無権利者になったわけではない、とか
相対的な所有権は有していた、とかですね。

いずれにせよ、登記を得た第三者が勝つ
ということになっています。
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この回答へのお礼

解決しました

ありがとうございました

お礼日時:2022/09/05 15:31

>第三者は登記をもうしてるので、事項取得者は対抗できないのではないですか?



問題にそう書いてありますけど。あなたの理解どおりですが問題を読み間違えています。

所有権を取得した者は登記をしなければ登記を経た第三者に対抗できない。

時効で取得したのに登記をしないナマケモノに権利があるわけがありません。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございました

お礼日時:2022/09/05 15:31

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