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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
不動産物権変動における「公示の原則」及び動産物権変動における「公信の原則」については、NO1の方の回答の通りです。
「公示の方法」とは、「第三者に対して、その物権変動をどのように公示するのか?」ということで、動産ではその動産の「占有」により、不動産ではその「登記」により、第三者に対して公示している事になります。そして、その「公示」を備えれば、第三者に対してその物権変動を対抗できる(つまり、対抗要件を備えている)事になるのです。簡単に言えば、動産については、その動産を所持している事(占有している)で、第三者に対してその動産の所有権は占有者にある、と言う事を対抗でき、不動産については、その不動産の自己名義の「所有権移転(保存)登記」を得ていれば、その不動産の所有権はその登記名義人にある事を第三者に対抗する事が出来る、と言うわけです。![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_01.png?5a7ff87)
No.1
- 回答日時:
ご質問の点をまとめてみました。
ご参考に去りましたら幸いです。○物権変動と公示
公示の手段:不動産=登記、動産=占有
不動産物権変動と「公示の原則」
「公示の原則」⇒新たに取引に入る者から見て「公示のない物権変動は無視してよい」とする原則
「民法の考え方」=「物権変動に関する意思主義を前提とした」対抗要件主義
○不動産物権変動の対抗要件としての登記(177条)
1登記制度:不動産登記、登記簿、登記事項、登記の種類
2物権変動を第三者に「対抗」するとは?「当事者(売主-買主)間における所有権移転の問題」と、「取得した所有権を第三者に主張する問題」を混同しないことがポイントです
○動産物権変動と「公信の原則」
1「公信の原則」⇒「公示があれば公示のとおりの物権変動があるものとみなしてよい」とする原則
⇒そのような公示に与えられる効力を「公信力」という。
2動産物権変動と公信の原則=「即時取得」制度(192条)=動産における公示の方法としての「占有」
ⅰ日本では登記の公信力を認めない。従って登記名義人が真実の所有者と信じ込んでその者から不動産を買い受けたとしても、真の所有者からはそれを取り上げられることになるので、 不動産の取引では、登記簿を閲覧するだけでは不十分である。
ⅱこれに対して、 動産では占有に公信力が認められるから、売主の所有と信じた買主は、そう信じるについて過失がなければ、 真の所有者がほかにあっても、その動産の所有者となることができる(民法192条)。
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