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「Aが所有者として登記されている土地(以下「本件土地」という)につき、
AはBとの間で売買契約を締結しBはAに代金を支払った。
ところが、本件土地はもともとAの叔父のDが所有していたが、Dの財産を隠匿する目的でDとAが相談しDからAへの売買契約があったかのようにみせかけて登記名義をDからAに移していたものだった。
本件土地の所有権をめぐるBとDとの法律関係を検討しなさい。」
と言う問いで私は民法94条の通謀虚偽表示が適用されると思い、まず第三者Bを善意と悪意との場合に分けました。善意の場合同条2項からDは無効を主張できずに登記を備えるかどうかに関わらず所有権を取得できると考えました。次に悪意の場合Dは無効を主張できると考えてBは無権利のAと売買契約したことになるので所有権は取得できないと考えました。
この回答で見落としているところがありそうで不安なので間違いをご指摘ください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
間違ってはいないと思います。
判例の見解をもとにした結論としては正しいと思います。ただ、もう少し詳しく書くならば、
DA間の売買契約は無効であること(94条1項、176条)
そのため本件土地所有権はDにあること
無権利者のAからBは本件土地の所有権を取得することは本来できないこと
しかし、それでは取引の安全を害するので、善意の第三者の保護を図ったのが94条2項であること
学説の中には第三者保護要件として、善意のほかに無過失を要求するものや無重過失を要求するものがあること
しかし判例は条文の文言通り善意のみを要求していること
善意・悪意の判断時はいつと考えるべきかということ
Bは、第三者保護要件として、ほかに登記という対抗要件を備える必要があるかということ
以上のような点について順序だてて厚く書けば、良い点がもらえると思います。
回答ありがとうございます。
>善意・悪意の判断時はいつと考えるべきかということ
これはAB間の売買契約時ですか。
>Bは、第三者保護要件として、ほかに登記という対抗要件を備える必要があるか
ここがいまいち自信がないところです。
この問題だと登記はまだAの名義のままなので登記を対抗要件としてとらえるか権利保護要件としてとらえるかでDが無権利者Bに権利主張を登記なしにできるかどうかが変わるんですよね。
詐欺の取消後に現れた第三者の場合は177条で先に登記を備えたものが権利主張できると思うのですがこの場合は通謀虚偽表示による無効だったので混乱が起こりまして。
No.2
- 回答日時:
公務員試験対策や、学科試験でもとりあえず「不可」にならなければ良いという程度であるならば、判例や通説の結論だけ覚えていれば十分です。
しかし、レポートの提出やゼミ、学科試験などで、それなりの成績を上げようとするためには、結論だけではなくその理由付けが大切です。そもそも法律学というのは理由付けの学問なのですから。条文上の文言をそのまま適用して問題が解決できるのであれば、そもそも裁判などは起こらないはずで、条文上の文言からは具体的な事件を解決するに当たって一義的に結論を出すことができないからこそ裁判になるわけです。
したがって、判例集などを見て、どの条文のどの文言が問題になっている判例なのか、なぜそこが問題になっているのか、といったことを考えながら読むと理解が深まると思います。
>善意・悪意の判断時はいつと考えるべきかということ
>これはAB間の売買契約時ですか。
結論は正解ですが、なぜ売買契約時でなければならないのか、売買契約後Bが知った場合に94条2項を適用するとどのような不都合が生じるのか、といったことに触れてあれば、ああこの人はちゃんと考えているのだな、と採点する側は考えるわけです。
>Bは、第三者保護要件として、ほかに登記という対抗要件を備える必要があるか
>ここがいまいち自信がないところです。
>この問題だと登記はまだAの名義のままなので登記を対抗要件としてとらえるか
>権利保護要件としてとらえるかでDが無権利者Bに権利主張を登記なしにできる
>かどうかが変わるんですよね。
そうではありませんよ。ここでは、物権の得喪変更は登記なしに第三者に対抗することができないという民法177条の規定が問題となっているのです。
つまり、AB間の売買契約に関しDが物権の帰属を争う第三者にあたる、つまり対抗関係に立つのであれば、177条によりBもDも、相手に対して登記になしに自己の権利を主張することができなくなります。
その一方、Dが物権の帰属を争う第三者にあたらない、つまり対抗関係に立たないということになれば、177条が適用されなくなります。そのため、Bは94条2項により善意(無過失または無重過失)であればBは自己の権利取得を登記なしに主張することができるようになるのです。学説の対立も、Dが第三者にあたるかどうかの点で生じています。
ただ一部には、「両者は対抗関係には立たないけれども、自己の権利を確実なものとするために厄介な登記手続という手続まで済ましている者のみを保護すべきではないか」と主張する見解もあるわけです。これは、特に虚偽の登記という外観の作出に際し、Dにあまり帰責事由が認められない場合などで、DとBとでどちらがより保護されるべきかという利益衡量をするような場合に問題になり得ます。
判例の見解は、今回のこのような場合には94条2項が適用される結果、DはBの登記欠缺を主張する利益がなく177条の第三者にあたらないことを理由として対抗関係に立たないから対抗要件としての登記も不要であるとの結論になっています。
しかし、「いや、判例はこのような理由付けで登記不要との結論になっているけれども、自分は登記は必要と考える。理由はこれこれである。」と答案やレポートに書いても、その判例に対する反論と、自説の理由付けが論理的に矛盾なくなされていれば、十分合格点がつくのです。よほど「自分の説以外の説を書く学生は許さん!」などと主張する偏屈な教授でもない限り。
法律の学習においては、基本書のほかに「○○の争点」とか「ワークブック○○」とかの解説本や演習本などを参照しながらすすめると、ただ漫然と基本書を読むだけよりも、どこが問題になっているのか、なぜ問題になっているのかが立体的に見えてきてためになりますよ。勉強がんばって下さいね!
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