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現在64歳
来年2月22日が誕生日。
現在の勤務先は、来年1月末に
自己都合退社して、失業給付申請を
し、以降、働くつもりはありません。
ただし、職業訓練校には通う予定です。

現在支給されている高年齢雇用継続給付金
ですが、終了の申請等は不要と理解しておりますが
アドバイスください。

質問者からの補足コメント

  • まだ、働くための心の準備ができていおりませんが、
    学校に通い、気持ちを高めて・・・
    そのような気概を持つことが、詐欺になるのでしょうか。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/12/23 21:39

A 回答 (2件)

結論


 退職に伴う手続き上、雇用保険資格喪失届の手続きすることで、当月の高年齢雇用継続基本給付金はの支給はありません。(事業主側が手続きするため)

 高年齢雇用継続基本給付金は、雇用保険に加入が条件ですので、雇用保険離脱したことで高年齢継続基本給付金は止まります。

 65歳誕生日、前に退職することで失業給付申請するための退職かと思いますが、65歳以上で退職した場合に、「高年齢求職者給付金」を受給するとができますが、雇用保険加入が1年以上で50日分の高年齢求職者給付金が受給できます。
 また、失業給付金は、年金受給と併用して受給することはできませんが、
高年齢求職者給付金は年金と併用して受給することができるものです。

以下のURLで厚労省 ハローワークのリーフレットで確認できます。
mhlw.go.jp
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/12/26 05:24

>以降、働くつもりはありません。


>ただし、職業訓練校には通う予定です。
これでは詐欺ですね。
働く気は無くても刑務所で働かされる可能性がありますね。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/12/26 05:24

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