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生活保護申請の時に3ヶ月先の子どもの卒業式の袴代金も生活費に入れなくてはなりませんか?

A 回答 (1件)

結論


 生活保護は、世帯単位で保護します。
しかし、要保護状態で世帯単位で保護することが困難ときには世帯分離することで要保護状態で保護することができようにします。
世帯分離等は、住民票の世帯を分けることでなく、生活保護の基準で世帯を分離することでを言います。
 高校生までは保護をしますが、大学進学するときと、生活保護申請時に大学生がいる世帯は、大学生を世帯分離するため、保護から外れますので大学生はアルバイト収入などで生計を維持することになります。

 大学生の卒業式で着用する袴代金は、大学生の預金にすることで、保護申請に手持ち金して申告する必要性がありません。

生活保護実施要領 1世帯認定の一部抜粋です。
5 次のいずれかに該当する場合は、世帯分離して差しつかえないこと。
(1) 保護開始時において、現に大学で就学している者が、その課程を修了するまでの間であって、その就学が特に世帯の自立助長に効果的であると認められる場合
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