
No.4
- 回答日時:
>私も罪になることは納得しております。
なら話は早いです。
有印私文書偽造で警察に自首しましょう。
自爆前提の手段ですが、この際仕方がないでしょう。
友人への捜査は警察がやってくれます。
No.3
- 回答日時:
日本において社印だけでは、連帯保証人の証拠にはなりません。
連帯保証人となるためには、保証人の意思表示が必要であり、社印の押印だけでは、保証人の意思表示があったと認められません。連帯保証人となるためには、保証契約の締結が必要です。保証契約は、書面によって締結するのが原則であり、口頭で締結しても有効ですが、後々トラブルになったときに証拠が残らないため、書面で締結することをおすすめします。
保証契約書には、保証人の氏名・住所・保証債務の範囲・保証期間などの記載が必要です。また、保証人が連帯保証人であることを明記する必要があります。
保証契約書に社印を押印しても、保証人の意思表示があったと認められないため、連帯保証人となるためには、保証契約書に保証人の署名捺印が必要です。
なお、保証契約書に保証人の署名捺印がある場合でも、保証契約が有効であるかどうかは、個別の事情によって判断されます。例えば、保証人が未成年者や成年被後見人である場合、保証契約の締結には法定代理人の同意が必要となります。
具体的なご相談については、弁護士にご相談されることをおすすめします。
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回答頂いた皆様ありがとうございます。
補足です。
土地を購入する為の書類に会社の社印、丸印も押しました。
私も罪になることは重々わかってます。
どうか良い方法を教えて下さい。