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住宅ローンを組む場合、その住宅に住むことが前提のため住民票をうつすものだと不動産やさんに伺いました。
私はいま中古マンション購入を考えていますが、そこにはまだ家主さんが住んでおり、実際の引き渡しは6月と言われています。でも契約はそれに先立ち、3月には行いたいと思います。その場合、契約時にはわたしの住民票はまだ旧住所から移せないことになりますが、それでも新居の住宅ローンは組めるのでしょうか?それとも実際に引っ越しをしてからの6月以降に適用されるのでしょうか?
まったくの購入初心者で申し訳ありません、教えていただけますと幸いです。

A 回答 (3件)

はい。

問題ありません。

そんなこと言ったら、
新築の家に住む人は、みんな
住宅ローンが組めないこと
になってしまいますよね?

契約ができ、
住宅ローンを契約し、
(新築だったら、その後、家が完成し)
引き渡しがあり、
実際に引っ越してきた時に
転出~転入で住民票を移し、
各機関(金融機関等)に
住所変更を届け出る。
その後、所有権、抵当権の設定
をすればよいです。
それが、真っ当な流れです。

>その住宅に住むことが前提のため
>住民票をうつすものだ
>と不動産やさんに伺いました。
デマです。よくもまあそんな
いい加減なことを言いますね。

因みに、住宅ローン減税、
『住宅借入金等特別控除』
を受けるには、居住が条件と
なりますが、その場合は、
★申告する時点で、
居住している事実が証明
できればよいです。

来年年明けより、確定申告して
住宅ローン減税による還付が
受けられますが、その時点で
その家に住んでいることを
住民票の提出で証明できれば
よいです。


いかがでしょう?
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この回答へのお礼

ご丁寧に教えていただきまして、どうもありがとうございました^^大変勉強になりました。

お礼日時:2019/02/27 01:29

ローンを実行し、抵当権の登記をする時に新住所にしておけば、再度、所有者の住所変更の登記をする手間が省けます。



義務教育時期の子供さんがいる場合は転校の関係もありますから、3月に住民票を動かすなら要注意。
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税務署からおたずねが来る前に住民票を移せばいいですよ。


その前に銀行からも住所変更の督促が入ります。
電気、ガス、水道、郵便局への連絡の前後で住民票を移すことになりますね。
法律的には14日以内ですので、
他の生活に必須な変更より余裕があると思いますが。
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