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裁判で目撃者がいると主張したとしたら
必ず証人を出廷させないと無効ですか?
証人が目撃はしたが、
出廷するのは仕事の都合上無理だと断ったら
書面だけでは無理ですか?

質問者からの補足コメント

  • 民事事件で簡易裁判です

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/01/01 21:48

A 回答 (4件)

これは、不法行為に基づく損害賠償請求のようです。


目撃者がいる、と主張して、その目撃者が証人として出頭しなくても、その目撃者から「陳述書」と言うタイトルで、事実関係を詳細に記載してもらえばいいです。
それも書けないならば「本人尋問の申立」をして原告が事情を陳述すればいいです。
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検察官面前調書という手があり、規則上は例外的な方法ですが、実際は多用されているようです。

この回答への補足あり
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必ずしも無効とは限りません


必ずしも無理ではありません

判断する人がどう判断するか。ただそれだけのことです
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証言できないとダメです。


ただそれ以前に、物的証拠がないとだめですね。
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