No.4ベストアンサー
- 回答日時:
調べたらありました。
汚泥から作られた堆肥について、農業で使用する場合、生産業者は、農林水産大臣に登録しなければ違法だそうです。
↓肥料取締法の一部を改正する法律の概要
http://aichi.lin.go.jp/kankyo/law/manure_r.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2005/05/05 19:58
回答ありがとうございました。
自分の土地に、配布して、自分の家で、その農作物を、自分の家で、消費するだけなら、法律的に問題無いわけですね?
No.3
- 回答日時:
あれは「汚泥」とは言いません。
「下肥」もしくは「糞尿」ですかね・・・?違法ではありません。
やはり「匂い」の問題や、購入者の抵抗感(食品衛生上好ましくないとの思い込み等)などで、使われなくなってしまっただけだと思います。
No.1
- 回答日時:
回答ではなくてすみません。
>トイレなどの汚泥を、昔は、畑などの作物に、散布したりしていましたが
というのは、間違いではないかと。
糞尿は肥料として使えるように発酵するまでは、肥溜めに貯められていたはずです。
以下それについて書かれたページです。
http://kuraku.blog.ocn.ne.jp/weblog/2004/11/post …
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