
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
支払調書の報酬金額は、20万円よりも多いでしょうね。
それならば、所得税法上は、
①確定申告をする場合に、納める所得税が発生するようならば、税務署へ確定申告をする義務があります。確定申告しないとダメです。
②確定申告をする場合に、納める所得税が発生しないようならば、税務署へ確定申告をする義務はありません。放っておいて構いません。
ただ、②の場合は、地方税法上は、市区町村役場へ住民税の申告をする必要があります。
No.2
- 回答日時:
>保険外交員のほうは確定申告しないとだめなのですが、どれを提出…
e-Tax なら提出するものは何もありませんが、生保外交は「事業所得」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ですから「収支内訳書」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
の作成が必要です。
[確定申告書等作成コーナー]→[作成開始]→[提出方法を選択して]→[事前確認]→[令和5年分の申告書等の作成]→[決算書・収支内訳書(+所得税)]→[収支内訳書]
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …
[収支内訳書] を入力し終えたら [確定申告書] へ。
ここからの入力に当たり、給与の源泉徴収票が必要です。
保険外交で「支払調書」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
をもらっているなら、それも入力します。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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