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日本から住民税を抜いて海外転居する場合、
ふるさと納税が意味を成すタイミングについて、以下の認識で合っているでしょうか?


【2024年1月】 ふるさと納税をする

【2024年10月】 海外転居(日本から住民税を抜く)

【2025年6月】 日本にいた2024年1月~9月までの、ふるさと納税分控除された住民税の請求が届く
→ 2024年1月に行ったふるさと納税は意味がある。

【2025年7月】 ふるさと納税をする

2025年の所得を基に、2026年6月に請求がくる住民税が計算される。
しかし、同年1月1日時点で住民票を抜いていたため、2026年の住民税は非課税となる。
→ 2025年7月に行ったふるさと納税は意味がない



よろしくお願いいたしますm(_ _)m

A 回答 (2件)

>ちなみにふるさと納税以外にも住民税が直接控除される


>寄付(公益社団法人への寄付など)があると思うのですが、
ふるさと納税は従来の自治体や公益社団法人などへの寄附金控除の基本分とふるさと納税による特例分とが組み合わされており、同一の制度なので同じことです。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei …

もっとも、いずれにしても課税されないので意味ありませんが。
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この回答へのお礼

ありがとう

大変勉強になりました!
ありがとうございました。

お礼日時:2024/01/08 13:26

ちょっと違います。



住民税は1月1日時点で住所がある場合にその前年分の所得および控除の状況に応じて次年度分が課税されます。
お書きの条件では2025年1月1日は国内に住所がないので、
2025年度は課税されません。
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/faq/tetsuduki …

したがって、2024年以降にしたふるさと納税は住民税の基本分と特例分の控除が受けられません。
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この回答へのお礼

助かりました

ご回答ありがとうございますm(_ _)m

住民税を払う年の1月1日にどこにいたかが重要なんですね!

今回の場合、2024年にふるさと納税をしても、確定申告のときの寄付金控除の欄に記載できる(所得控除の効果がある)だけで、直接的に住民税を安くする効果はないんですね。

ちなみにふるさと納税以外にも住民税が直接控除される寄付(公益社団法人への寄付など)があると思うのですが、
これもふるさと納税の話と同様に1月1日にどこにいたかが住民税額控除の判断基準と考えてよいのでしょうか?(お礼欄で質問してすみませんm(_ _)m)

お礼日時:2024/01/08 10:06

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