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例えばですけど、「クレヨン新ちゃん」とかって名前の店があったとして、それって名前使う許可?取らずにOPENしてたら違反ですか?

A 回答 (5件)

「クレヨン新ちゃん」なら「クレヨンしんちゃん」とは別物だから大丈夫。

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その名が登録されているなら使えませんが、登録をされていない


場合は別に許可は不要です。

地域に「いきものがかり」と言う前社名を変更して名乗っている
会社がありますが、いきものががりのグループが登録していれば
大問題ですが、今も何も騒ぎは起きていないので登録はされてい
ないようです。
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会社の屋号と同じで、同じ町内に有った場合は違法になりますが、隣の町だと合法みたいです

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勘違いしてる回答がありますが、商標だけではなく、そもそも著作権の問題があります。


「新ちゃん」…これで何かの版権モノ連想する人はいないでしょう。ですが「クレヨン新ちゃん」…これであの国民的作品を連想しない人は少ないでしょう。有名作品の便乗商売としてみなせます。著作権の侵害にあたる可能性はあります。
ですが、著作権の問題は、権利元が勧告するとか訴えるなど動かない限り、何も無いも同じなので、「クレヨンしんちゃん」の権利元がその程度なら見逃す可能性も高いです。
ただ、例えば「ミッキーマイス(複数形)」という店名にディズニーが絶対黙っていないであろうことを考えると、道徳的にはアウトかもしれません。
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登録商標というのは


業種が同じでは問題ですが
業種が違えば問題はありません

もっとも
この場合は「新ちゃん」ですから
問題はありません
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