【大喜利】【投稿~10/21(月)】買ったばかりの自転車を分解してひと言

職場で以下の事象が起きた際の質問です。
↓↓
Aさんは勤務中に体調を崩してしまい、所定9:00~18:00のところを12:00で早退することになりました。
会社の上司→「Aさん始業時間からこの時間分の給与は出ますので、安心してください。」
Aさん→「ほんのわずかな時間しか働いていないのだから、その分の給与はいらないです。本当にいらないので、絶対に振り込みまないでください!支払わないで下さい!!
支払ったり振り込んだら私、怒りますよ!!!殴りますよ!!!」
と言って従業員Aさんが給与の受け取り、振り込みをしないように会社側(雇用主側)に強く要求した場合、この要求は受け入れられるのでしょうか?
会社側、従業員側共に処分などのペナルティが課せられる可能性はありますか?

質問者からの補足コメント

  • 「怒りますよ、殴りますよ」がなかったらどうなるのでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/01/19 20:26
  • 時給制のアルバイト雇用になります。

      補足日時:2024/01/19 20:42

A 回答 (5件)

それはAさんの会社における給与形態によって大きく異なります。


時給制、日給制、月給制、月俸制、年俸制などそれぞれの状況に対して対応が異なりますので、まずは貴方の勤務先の就業規則を確認してください。
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「会社側、従業員側共に処分などのペナルティが課せられる可能性はありますか?」の「ペナルティ」は誰が課すことを想定しているのかな?

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補足へ


タイムカードどうなってるんでしょうか。
自分で12:00に押して帰れば会社も何も言わないと思いますが。
要は、後で揉め事にならなければいいのです。
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日雇いか短期バイトですか?


正社員でそんな要求されると会社側が困るでしょうね。
後になって「私はそんな要求はしていない、不当な未払いだ」と訴訟を起こされる危険がある。
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怒りますよ


殴りますよ

強要罪ですね
或いは脅迫罪か
この回答への補足あり
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