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社保脱退と出産手当金、出産育児一時金、産休育休について質問させていただきます。
ネットで調べましたがいまいちピンとくる回答がありませんでした。
出産予定日が2024年9月
現在派遣会社で社保に加入しています。2023年1月31日に社保に加入したため今月末でちょうど一年継続となります。
今月末で契約満了のため社保と厚生年金は一度脱退となるとの連絡をもらいました。
2月か3月にまた同じ派遣会社か、違う会社でフルタイムで働く予定なのですが、そこで社保に加入した場合の出産手当金と出産育児一時金と産休育休について自分なりにしらべてみたのですが、1年以上加入が必要や脱退後6ヶ月以内の出産なら〜などよくわかりませんでした。
新たに会社で社保に入った場合、1年未満の継続加入となりますが私の場合、手当金や育休産休は問題なく取れるのでしょうか?

A 回答 (1件)

結論


 労働契約通知書の絶対的明示で記載している内容で契約更新ができる場合の妊娠したことで更新しない場合は、男女雇用機会均等法の第9条の不利益禁止事項に反することになります。
契約が更新できるか確認することです。

契約満了前に更新ができる契約かでも違いますが、再契約(更新)ができる契約で妊娠が理由で更新できないときは、男女雇用機会均等法の第9条違反になる可能性が大です。

出産手当金、出産育児一時金、産休・・・・健康保険から支給するものです。
以下は協会けんぽからの一部抜粋です。
Q6:会社を退職しましたが、退職後に出産した場合でも在職中の健康保険での被保険者出産育児一時金を申請できますか?

A6:次の要件をすべて満たしているときに資格喪失後の給付として協会けんぽから出産育児一時金を受けることができます。
なお、「直接支払制度」をご活用いただく場合は、協会けんぽが発行する「健康保険被保険者資格喪失等証明書」を医療機関等へ提示いただく必要があります。

・妊娠4ヵ月(85日)以上の出産であること。
・資格喪失日の前日(退職日)までに継続して1年以上被保険者期間(任意
 継続被保険者期間は除く)があること。
・資格喪失後(退職日の翌日)から6ヵ月以内の出産であること。
※資格喪失後の給付は被保険者であった人の出産が対象となり、被扶養者であった家族の出産は対象外です。


再就職するまでは、退職後20日以内に任意継続する手続きをすることもできます。(期間2年間)

育休等は・・・・雇用保険から支給するもので、過去月単位で11日条の労働した日が12か月以上ある場合に育休業手当が支給することになります。
退職後1年内に再就職した場合、前職からの継続手続きすることもできます。
但し、退職後に失業給付の申請をしないことです。
失業給付金を支給後は、新に雇用保険加入になります。


妊娠問う理由とする不利益禁止の取り扱いで、
均等法9条3項、均等則2条2項(対象は妊産婦である女性労働者)
育介法10条等(対象は、育児又は介護をする男女労働者)
イ 妊娠したこと(第1号)。
ロ 出産したこと(第2号)。
ハ 妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置(母性健康管理措置)を求め、
 又は当該措置を受けたこと(第3号)。
ニ 坑内業務の就業制限若しくは危険有害業務の就業制限の規定により業務
 に就くことができないこと、坑内業務に従事しない旨の申出若しくは就
 業制限の業務に従事しない旨の申出をしたこと又はこれらの業務に従事
 しなかったこと(第4号)。
ホ 産前休業を請求し、若しくは産前休業をしたこと又は産後の就業制限の
 規定により就業できず、若しくは産後休業をしたこと(第5号)。
ヘ 軽易な業務への転換を請求し、又は軽易な業務に転換したこと(第6号)。
ト 事業場において変形労働時間制がとられる場合において1週間又は1日に
 ついて法定労働時間を超える時間について労働しないことを請求した
 と、時間外若しくは休日について労働しないことを請求したこと、深夜
 業をしないことを請求したこと又はこれらの労働をしなかったこと(第
 7号)。
チ 育児時間の請求をし、又は育児時間を取得したこと(第8号)。
リ 妊娠又は出産に起因する症状により労務の提供ができないこと若しくは
 できなかったこと又は労働能率が低下したこと(第9号)。なお、リの「妊
 娠又は出産に起因する症状」とは、つわり、妊娠悪阻、切迫流産、出産
 後の回復不全等、妊娠又は出産をしたことに起因して妊産婦に生じる症
 状をいう。
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