
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>借金があった場合は、債権者は、差し押さえ。
貸していた分だけは、返済してもらえのですか?債務者が相続財産管理人の専任を申し立てて、財産を処分して、そこから分配を受けることは可能です。
「相続財産清算人の選任」
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_ka …
No.4
- 回答日時:
基本的には土地は国のものになります。
>すいません。借金があった場合は、債権者は、差し押さえ。貸していた分だけは、返済してもらえのですか?
↑については原則は相続債権者は泣き寝入りになりますが、家庭裁判所で正式な相続放棄手続きがなされていない場合等、手続き漏れの場合には相続人に負債の支払いを請求できることもあります。
No.3
- 回答日時:
相続人不存在の不動産は国庫に帰属すると思います。
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