プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

退職日について適切な日を教えて下さい。

現在、傷病のため半年ほど休職していますが復職の目処が立たず、(担当医からは復職は望ましくないと意見を頂いてます。)
過ぎてしまいましたが令和6年(今年)の1月15日付けでの退職を考えております。

質問です

❶中途半端に社会保険料が発生しないように退職する場合、例えばお給料が12月16日から1月15日締めで
1月28日支給の場合、退職日を締め日の1/15日と月末の1/30のどちらにする方が良いでしょうか?
因みに有給などは残っておりません。
社会保険料は毎月月末に折半分を私から会社に納めています。


❷また、退職日の日付けを今日現在より遡って退職願を提出することはできますか?

お詳しい方教えて下さい。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

結論


①退職日の繰り上げはできません。
②社会保険料は、毎月末在籍者は当月分の保険料は発生するため支払います。つまり、月末の退職は控えて、その前の29日までの退職であれば、翌日が離職日になるため当月分の社会保険料は掛かりません。
また、月途中の入社で月末に在籍した場合は社会保険料は掛かります。
 給与の締め日または給与の支払い日に関けなく、あんたの都合よく退職日を決めることです。
注意点は、入社後の社会保険に加入状況で、会社の保険料の支払いが月遅れの支払いの場合は、退職後も社会保険料の請求してくる場合はありますので注意することです。

退職日は在籍しているため、月末の退職は当月の保険料の支払うことになります。
しかし、月末前の29日退職は翌日30日が離職日になるため、在籍していないため当月分の保険料は発生しないため支払う必要がありません。

社会保険料は、暦の月単位で計算するため、日割り計算はしません。
月途中の退職したものは社会保険料は免除になります。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございました。
月末の前日までにですね。
承知しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2024/02/02 21:16

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A