オリジナルキャラクター(マスコット)をプリントしたグッズの販売を考えています。
ショップ名を商標登録しようと検討し、調べていたところ、キャラクターの商標をとっている
ところが結構あることに気付きました。
メジャーなキャラクターから地方自治体のキャラクターまでも登録されています。
メジャーなキャラクターは色々な利権がからんでいるかもしれないので解らなくもないのですが・・。マイナーな物にも必要ですか?
今回のオリジナルキャラクターには個人的に思い入れがあり、大切に思っています。
キャラクターは著作権で守られていると思って安心していたのですが、それでは不充分でしょうか?
No.1
- 回答日時:
キャラクターの画像は著作権で保護されるのでしょうが、呼称については商標登録しておかないと著作権では縛りが利かないと思います。
やはりキャラクターは呼称とセットでイメージされるものと思いますから、商標登録されておく方が良いのではないでしょうか・・・。
>キャラクターは呼称とセットでイメージされるもの
そう言われるとそうですね。なるほど。
とても解り易い説明をありがとうございます。納得です。
となると、ショップ名とキャラクター両方の商標登録する方が良いということですね。
でも、そうなるとお金も倍かかってしまうので、辛い部分です。
今回は、ショップ名とキャラクター名が同じなのですが、
「ショップ名」又は「キャラクター+呼称(ショップ名に同じ)」を登録するとすれば、
どちらの方が有用だと思われますか。
どちらも商標登録するのがベストだとは思いますが、難しい場合に備えて考えておきたいです。
あつかましくてごめんなさい。助言いただければうれしいです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
企業で知的財産部門で仕事をしている者です。
【結論】
キャラクター自体も商標登録の対象となります。また、著作権だけでは権利保護は不十分です。したがって、特に企業や人気のある個人営業店では商標出願もしています。
【理由】
その理由として、
(1) 著作権は相対権であり、商標権は絶対権であるという違い。
とあるキャラクターについて日本で商標権を保有していれば、それと同一/類似のキャラクターを日本で使用している人に対して、差止めや使用禁止などの措置を請求することができますが、著作権は相対権なので、自分の著作物と同様のキャラクターを使用している人がいても、その人が「盗作ではない、私が考えたキャラクターだ。たまたま似ているだけだ」と証明してしまえば、権利侵害を排除できません。
(2) 著作権は死後50年で(企業の場合は公表後50年で)著作権がなくなります。商標権は、商標の権利更新を繰り返す限り、権利が永続します。
こうした観点から、キャラクターについても商標出願は多いです(個人の場合、(2)については余り気になりませんが)。大阪の「食い倒れ人形」、KFCの「カーネルズサンダーおじさん」、「キューピーちゃん」に至っては、単なるキャラクター商標にとどまらず、平成8年改正商標法に基づいて、「立体商標」出願もして登録に至っています。
【#1のお礼欄の質問について】
>>「ショップ名」又は「キャラクター+呼称(ショップ名に同じ)」を登録するとすれば、どちらの方が有用だと思われますか。
については、当然後者をお勧めします。ショップ名だけでは、同一・類似の産業分野で同一・類似の名称が多々存在するので、なかなか登録にはなりません(造語であれば兎も角)し、場合によっては他人の既登録の商標に類似するという理由で登録拒絶を受け、その者の商標権を侵害することにもなり兼ねません。
一方、キャラクターは、結構登録になりやすいです。
従って、
(1) キャラクター、(2) キャラクターとショップ名、(3) ショップ名、
の優先順位で出願を検討することをお勧めします。
ありがとうございます。決心がつきました。
キャラクターそのものに思い入れが強かったものの、
著作権があるのに個人レベルで商標登録はやりすぎ(金銭面でも)
なのかと考えていました。
とりあえずはキャラクターの登録、金銭面で余裕があればショップ名も
登録しようと思います。造語に近いものなので通るのではと楽観していますが、、、甘いかな。
こちらに相談させていただいて本当によかったです。お世話になりました。
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