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会社名の不正競争防止法について質問です。


●質問1
私は、アニメのエヴァンゲリオンの大ファンです。
そこで、質問なのですが、例えば、エヴァンゲリオンに出てくるネーミングなど
の名前を会社名にした場合、何か問題はありますか?


例えば、「使徒株式会社」など。



●質問2
ちなみに、(私が希望のネーミングは)商標登録はされておらず、(使徒では
ないですが)

この場合、先に、商標登録さえしておけば、特に不正競争防止法などに接触は
しませんでしょうか?

また、業種は、アニメ関係ではなく、スイーツを扱い予定です。


●質問3
例えば、ドラゴンボールに出てくるキャラクターの名前やワンピースの名前などが、
結構、会社名で使われているみたいですが、これらは問題ないのでしょうか?

A 回答 (2件)

考えるほど難しいですね。


「具体的にこんな名前」などと、ここで出せる訳ありませんから。

「地域差」については一般論で、アニメーション等のメディアに載ったものは、全国的に有名なものと考えられると思われます。

あと、失念していましたが、「フリーライド(ただ乗り)」という考え方もあります。ブランドイメージへのただ乗りは許さないということです。
昔の裁判例で「ヨドバシポルノ事件」というものがあり、ヨドバシカメラが風俗店か何かを訴えて、差し止めが認められたものがあります。他業種といっても使用が認められない場合もあります。
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基本的に不正競争防止法は、誤認混同の成否によって、差し止めを判断しますので、一般的な類型では確定的なことは言えません。

(地域差なども考慮に入ります)
ですので、fixer2002さんの例示する具体例のみでの私見を述べさせて頂きます。

質問1
 いくつかの宗教徒で使徒という呼び方をするところがありますので、特にエヴァンゲリオンに限った名称ではありませんから、誤認、混同はないと考えられます。

質問2
 商標登録されたからといっても、誤認混同を惹起させるものには、不正競争防止法による差し止め請求が可能となります。

質問3
 「孫悟空」,「悟空」はそもそも西遊記のキャラクター名でドラゴンボールのものではありません。
 「亀仙人」は、明らかにドラゴンボールのキャラクター名です。分割した「亀」,「仙人」は一般名称です。
 「ブルマ」は、ドラゴンボールのキャラクター名だと思われますが、争いがあると思います。「ブルマー」ですと、パンツの一種として一般名称ですが、長音記号「ー」の無いものは、ドラゴンボールのキャラクター名だと言えそうですが、一般名称とも考えられる余地があります。

この回答への補足

ありがとうございます。

誤認・混同というのが、ちょっと紛らわしい気がしますが、
この場合、相手方は、アニメやエンターテイメント。 こちらはインターネットや飲食業であれば、
さほど、この誤認等は気にする必要性はないと言う事でしょうか?

無論、ロゴデザインなどは、まったく異なりますし、相手方はおそらく東京。 こちらは関西です。

補足日時:2010/06/20 08:40
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