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よく同人誌などで、実際にあるマンガのキャラクターを真似て違うストーリーなどを書いたものなどが売られていますけど、
あれって、著作権を侵害したことにはならないんですか??
問題になったことは一度もないのでしょうか?

その同人誌によって、その本家の方のマンガのイメージに影響が出て問題に・・・
といった感じの問題は今までなかったのでしょうか?

ファンの間でとかではなく、法的なもので問題にはならないのですか?

今、著作権の勉強をしているため、
いろいろ知りたくて・・・

どなたか回答お願いします!

A 回答 (7件)

#1でお答えの通りですが、判例など含めて補足しておきます。



まず、現在の通説・判例は、漫画のキャラクター自体に著作権は発生せず、キャラクターの絵柄が漫画という著作物の中で保護されるにとどまる、としています。

*キャラクターという言葉の定義自体が曖昧ですが、ここではその容姿風貌や人格などの総体としてのキャラクターという認識です。「絵柄としての登場人物」の意味ではありません。

その判例ですが、東京地判S.51.5.26 無体集8-1-219(サザエさん事件)において、キャラクターとは登場人物の容貌・姿態・性格等を表現するものであるとされました。また最近では、東京地判H2.2.19 無体集22-1-34(ポパイ事件) および 最判H9.7.17 民集51-6-2714(ポパイ事件) [ 両事件は別の事案 ] において、「具体的漫画を離れては、そのキャラクターをもって著作物とはいえない」とし、性格などまで含めたキャラクターについては著作物製を否定しています。

*判決文は最高裁の知財判例データベースで検索してください。

「サザエさん事件」は、バスの車体にサザエ・カツオ・ワカメ等の頭部を描いたものが、新聞連載の4コマ漫画「サザエさん」の複製権を侵害するか否かについて争われた事例ですが、本件においてはバス会社の過失を認めて損害賠償請求を容認しています。

ただし、いずれの判決によっても、人格としてのキャラクターまでを保護する趣旨ではなく、あくまで漫画の再製と認められる限りでのみ著作権侵害を認めるという立場に変わりはありません。

近年の学説では、タレントやスポーツ選手なども含めて、人格的イメージも含めて保護するべきであるという議論もありますが、まだ決着を見ていません。
とはいえ、個人的には、人格まで含めるかどうかはともかくとしても、漫画のキャラクターの絵柄それ自体は著作物として保護しても良いのではないかという気はしています。(熟考したわけではありませんが...)

なお、参考文献として、「知的財産法 第2版」角田=辰巳 著 有斐閣アルマ をお薦めしておきます。入門から中級程度の知識・考え方の整理に役立つ本だと思います。

参考URL:http://www.courts.go.jp/
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この回答へのお礼

お礼が遅れてスミマセン
なるほど、キャラクターの性格までは保護されないのですね
だからストーリーを変えてもそこまで問題にならないのですか?
う~ん、難しい問題です・・・

お礼日時:2004/12/08 23:05

ご参考までに、以前のQ&AのURLを掲げておきます。


回答としては参考URLの#4のご回答に尽きているように思います。
下で出てきた論点は、このご回答とその参考URLでほぼフォローされています。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=188287
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この回答へのお礼

お礼が遅れてスミマセン
URLと、皆さんの回答を参考にさせていただきます!
ありがとうございました

お礼日時:2004/12/08 23:15

基本的には、皆さんの回答の通りなんですけど、だからといって、全ての同人誌が違法とは思わないで下さい。


詳しくは、↓の回答#2を。

参考URL:http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1105171
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この回答へのお礼

お礼が遅れてスミマセン
URLの方、参考にさせていただきます!
ありがとうございました!

お礼日時:2004/12/08 23:14

刑事事件になった事例として、「ポケモン同人誌事件」があります。


10万円の罰金という結末になりましたが、当時、大きな波紋を起こしました。
下記URLなどでお調べください。

参考URL:http://www.st.rim.or.jp/~nmisaki/topics/pokemon. …
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この回答へのお礼

お礼が遅れてスミマセン
こんな事件があったのですね!全然知りませんでした・・・
こうった情報はとても参考になります
ありがとうございます

お礼日時:2004/12/08 23:12

どなたかが回答していたと思いますが.場所を覚えていません。


日本では.
マンガをファンが手で書き写した場合には.別個の著作権が生ずる
という慣習があった

という回答をしている方がいました。この慣習(法)から考えると.ディズニー等の対応は権利の乱用に相当します。
ササエ酸・ポパイいずれも.企業(法人)が使った場合であり.法人格を持たない個人に対して同様な制限を課すのは権利の乱用に近い行為と思っています。
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この回答へのお礼

お礼が遅れてすみません
手書きで写すと別途の著作権が?!
そうなんですか?!これが本当ならけっこうすごいですね
ディズニーは著作権というより、イメージを守るということに力入れてるって感じですよね・・・

お礼日時:2004/12/08 23:10

「著作権」という名前の下になるのか厳密なことはわかりませんが、本当は「違法」なのだと聞いたことがあります。

作者がオリジナルで作り出したキャラクターや物語を使い、原作の人気を使用して勝手に金儲けをしているわけですから。キャラクター自体を生み出すのも作者の創造力です。「金儲けになっていないからいい」「赤字だから許される」というわけではないのだ、と。著作者に無断で使うこと自体が×。逆の立場に立って考えてみれば判ることと思います。

しかし同人業界から次代の漫画を担う人材が出て来ているという実態があり、業界の人たちも、「暗黙の了解」まではいかないまでも、「今のところは黙っていてあげている」状態のようです。

ミッキーマウスくらい厳しく取り締まられるのが本当である、と考えるべきなのでしょう。
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この回答へのお礼

お礼が遅れてスミマセン!
本当は違法なのですか??
黙っておいてあげると言った状態なのは、こうった現象はある程度仕方ないことであるということなんでしょうかね・・・
ミッキーマウスぐらい厳しかったら、コミケなんてものも存在しなくなりますよね

お礼日時:2004/12/08 23:00

マンガのキャラクター自体は、他の知的所有権の対象となるかは別として、著作権の対象ではありません。

マンガの作品自体はもちろん著作権の対象ですが。

まあ著作権との関係で唯一問題になるのは「改変」に当たらないかでしょう。マンガの作品を下敷きにして、一部だけストーリーを変えるなどした場合に、著作物の改変として著作権侵害に当たるでしょう。キャラクターだけ利用して、全く別のストーリーであれば著作権侵害にはなりません。

著作権の保護範囲については、他の法分野同様学者の中でも争いがあります。しかしこと著作権に関して言えば、保護を強化すると表現の自由が制約され、またとても窮屈な世の中になります。ですから、私は著作権の保護を強く解釈するのには賛成できません。
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この回答へのお礼

お礼が遅れてすみません!
全く別のストーリーならいいのですかぁ・・・
著作権の保護が強化されると表現の自由の規約が厳しくなるのですね
どこまでを表現の自由と呼ぶかは難しい問題ですね

お礼日時:2004/12/08 22:57

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