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アニメなどのキャラクターに著作権など、何か権利が発生するのでしょうか?
(名前には著作権が無いようですが、この場合も同様ですか?)

掲示板などに、あるアニメのキャラクター名を書いたりしても問題は無いでしょうか?


よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

ご質問は「掲示板などに、あるアニメのキャラクター名を書いたりしても問題は無いでしょうか?」ということかと思いますが、著作権法以外にも商標法や不正競争防止法等、名称に関して言及された法律はいくつかございますが、これらを考えるにあたっては「権利侵害にあたるか」が重要となります。



今回のご質問では、おそらくそのキャラクターの名前を使って商売をされるわけではないでしょうから、そのキャラクター(およびそのキャラクターを用いている会社)の心証を悪くするような発言を行わなければ実害はなかろうかと思います。

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<問題になるケース(一例)>
※以下、問題のキャラクター名を「●●」と仮称します。
「●●のケーキセット」のように人気キャラクターの名前を勝手に使って商売をした場合、不正競争防止法違反(第21条第2項等)に該当する恐れがあります。
http://www.houko.com/00/01/H05/047.HTM#021
また、そのキャラクター名が商標登録されている場合は商標法違反(第37条等)にも該当します。
http://www.houko.com/00/01/S34/127.HTM#037
その他考えられる事例としては、そのキャラクターの名前を使ってキャラクターや会社のイメージを傷つけるような発言を行った場合で、これは最悪、損害賠償という話になることがあります。

前述の通り、ご質問のケースは商売とは無縁の掲示板への書き込みなどであり、信用を害するような発言にも絡まないということであれば、企業にとっては逆にキャラクターの宣伝にもなりますので、問題視されることはないかと思います。
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この回答へのお礼

「営利目的・中傷以外であれば大丈夫」、とのことですね。
安心しました。参考になりました。
ご回答、ありがとうございます。

お礼日時:2009/11/24 13:37

・アニメのキャラクターに著作権等ありますか?



もちろんあります。
また著作権は届出許可不要で発生しますが、
商業アニメの主要キャラは商標登録・意匠登録されることも
あります。

・掲示板などに、あるアニメのキャラクター名を書いたりしても問題は無いでしょうか?

それだけでは、まったく問題ありません(^^♪

※アニメキャラを無許可で使用して金儲けしたり、商売妨害のようなイメージダウンするような改変行為は、
問題ですが(-_-;)
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この回答へのお礼

すみません、「キャラクターの名前」についてです。

"名前"は大丈夫なようですね。

ご回答、ありがとうございます。

お礼日時:2009/11/23 19:03

キャラクターはその姿型を考えた人等がいますので当然著作権はありますし、著作権者はいます。


勝手に使うのは本来著作権法上に触れます。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

すみません、書き方が間違いました。
『「アニメのキャラクターの名前」に著作権などは発生しますか?』
ということでした。

お礼日時:2009/11/23 19:02

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