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公序良俗違反(民法90条)を理由に無効とされる法律行為の一類型と民法学では、人倫に反する行為が挙げられてきた。

例えば、売春契約や不倫関係の維持・継続のための贈与は無効である。

人倫違反を無効の理由とするこの条文は、道徳を法のなかに組み入れているように見える。 他方、不法行為に基づく損害賠償(民法709条)を認める多数の判決は、賠償額の算出のために算術を用いているが、

だからといって、四則演算の規則が法の一部だという人はいないだろう。

そうすると、道徳についても、算術と同様に考えられるようにも思える。
結局、道徳は法の一部となれるのでしょうか?なれないのでしょうか?

A 回答 (3件)

道徳の中で、これだけは国家権力で


強制する必要があるモノを
法というのです。

窃盗は道徳的には悪いことです。

しかし、道徳だけでやって
いたのでは社会の秩序が保てません。

それで法規範に格上げしたのです。

愛人契約が公序良俗に違反するというのは
民事上は違法なので、効力は認めないけど、
監獄にぶち込むほどではないので
刑事上は違法としない。

このように
道徳
民事
刑事
の段階があるわけです。
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なれると思います。


民法第1条2項の信義則の規定が根拠になると思います。
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道徳は、慣習法といえます。



●売春契約や不倫関係の維持・継続のための贈与は無効である。

 ↑、売春契約そのものは無効ですが、不倫関係にある者が他方に何かを贈与するのは問題ありません。維持・継続のために、と言う目的がある贈与と単なるプレゼントの線引きはどこでするのでしょうか。つまり、不倫関係の契約はダメだと言うことですね。
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