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第一表の項目「所得金額等」の①でマイナスの金額が記載されつつ、⑥の給与の分によって⑫がプラスになった場合は青色申告特別控除は0円というのは間違いないことでよろしいでしょうか??

また、損益計算書の項目「所得金額」㊺では前述の①と同じマイナスの金額になっているので疑問に感じ質問させて頂きました。つまり、青色申告特別控除額は所得金額等の⑫で決まるという認識でよろしいでしょうか??

A 回答 (5件)

一般的に12で決まります。


参考までに
青色申告特別控除額は「その年の事業所得額」が限度です。
10万円、55万円、65万円という額は限度額です。
例えば、買い物をして一万円札で支払すれば、おつりは一万円以上にはなりませんよね。
青色申告特別控除額もこれと同じですから、事業所得そのものがマイナスなら、特別控除額は「0」です。
会計ソフト上「-〇〇〇円」で表示されたとしても、そのマイナス額が他の所得(例えば給与所得)から引かれるものではありません。

なお青色申告特別控除をする前の事業所得額がマイナスの場合には、そのマイナス額は他の所得額から控除されます。これを損益通算といいます。
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>約-33万になっていて…



ああ、半角のマイナス記号ですか。
それなら青色申告特別控除額は 0 円で間違いないです。

いずれにしても、青色申告特別控除額が決まるのは確定申告書でなく、青色申告決算書のうちの損益計算書です。

そもそも確定申告の手順としては、確定申告書より青色申告決算書の作成が先ですからね。
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青色申告特別控除額は所得金額等の⑫で決まるという認識が正しいです。

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この回答へのお礼

ありがとうございますm(__)m
ただ今疑問に残るのが、一般的に12で決まるのか、会計フリーソフト的に12で決まるのかということですがいかがでしょうか???

お礼日時:2024/02/16 21:20

それなら青色申告特別控除額は 33万でないとおかしいです。



青色申告特別控除額は、最大が 55万または65万で、(43) 欄がその最大値に満たない場合は (43) 欄の数字で、引き算するとちょうど 0 円になるようになっているのです。

その結果、確定申告書の (1) 欄が 0 円になるのです。
ここがマイナスというのもおかしいですよ。

さっきよく読まないで「合っています」と言ったけど、訂正します。
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この回答へのお礼

ありがとうございますm(__)m
今会計フリーにチャットで問合せたところ、
「確認したところ、お客様の今年度の事業所得が約-33万円となっておりました。
青色申告書の控除額はプラス金額から差し引く金額となっておりますが、今回マイナスであるため差し引くべき所得がないので0円という表示になっております。」
との答えでした。。どちらが正しいのでしょうか(;_:)

お礼日時:2024/02/16 18:40

>第一表の項目「所得金額等」の①でマイナス…


>青色申告特別控除は0円…

合っています。

>青色申告特別控除額は所得金額等の⑫で決まるという認識…

違う、違う。
「(43) 青色申告特別控除前の所得金額」で決まるのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
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この回答へのお礼

ありがとうございますm(__)m
「(43) 青色申告特別控除前の所得金額」を確認すると、約-33万になっていて、(44)の青色申告特別控除額は0円になっておりますが、これは正しいという認識でよろしいでしょうか?

お礼日時:2024/02/16 18:14

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